令和2年第4回定例会南野敬介議員一般質問
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※質疑は一括方式で行われましたが、わかりやすくするために、一問一答式で掲載しています。
○発達障害者への支援について
◆南野敬介議員
議長より発言の許可をいただきましたので、通告順に従いまして質問を行いたいと思います。
まず、発達障害者への支援についてお尋ねいたします。
発達障害につきましては、過去様々な議員から質問されていたと思いますが、特に学校教育の中での取組みが多かったように記憶しております。
しかし、昨今、成人してから発達障害と診断されるケースも多数あると仄聞いたしました。
そのような中で、十人十色と言われるように個々人への幅広い対応が求められるのではないでしょうか。
先日、当事者の皆さんと意見交換させていただく機会をいただきました。
そんな中で、発達障害に係る切れ目のない支援のために幾つかご提案、意見交換をさせていただきました。
その中の一つは、専門的な課または部の創設が必要ではないかというものでありました。
現在、本市では、就学前児ならば健康子ども部、教育を受ける世代ならば教育委員会、以降は福祉部となると思いますが、これだけでも部だけで三つに分類されていると思います。
継続した支援を行うためにも、窓口を一本化する必要に迫られているのではないでしょうか。
そのことにより、当事者の安心、家族の安心が確保できるものと考えます。機構に関わることですので今すぐにとは言いにくいのですが、そうした視点で支援を行うことが効果的と考えます。
いかがでしょうか、お尋ねいたします。
◎福祉部長
専門の部署の創設についてですが、発達障害を含めた障害児支援については、支援強化を図るため平成24年から改正児童福祉法に根拠規定が一本化され、体系も再編されました。
本市では、これに対応し、より効率的に支援を実施するため、これまで障害福祉課で実施してきた18歳未満の障害者に対する支援について、平成27年度から子育て支援課で実施しております。
なお、教育委員会においては、平成19年に文部科学省から発出された通知により各校に置くことが規定された特別支援教育コーディネーターが窓口となり、保護者からの相談などに対応するとともに個々のニーズに応じた支援を行っております。
現在のところ窓口を一本化する考えはございませんが、担当課間及び教育委員会における強固な連携の下、年齢に応じた支援を適切に実施してまいります。
◆南野敬介議員
発達障害者に対する支援ということで、全般的に発達障害児に視点を置いた回答だったと思うのですが、1点目の専門の部課の創設について、現在のところはあまり考えていないということです。
要は、発達障害というとどうしても子どもというイメージもあると思うのですが、実は成人期になってからそれが発症する方もたくさんいらっしゃるし、それが発見される方もたくさんいると。
要するに、生まれてから亡くなるまでそういった障害で暮らしていく方がたくさんいるということなんです。
今現在でも三つの部に分かれているということになっていて、発達障害と言われる方々が生き生きと生きていくためにも、やはり専門の窓口が要るのと違うかと思うのです。
これは機構に関係することですし、今言ってすぐなんて全然思っていないのですが、将来的に、先ほどの質問ではないのですが、本市全体で考えなければならない問題の一つと違うかと僕は思ったりもしているのです。
ですので、せめてすぐそういった担当ができる、できないということもぜひ進めていただきたいのですが、例えば専任の担当者、カウンセラーになるのかそういった指導員になるのか、というのを配置して、子どもでも大人でもそういった発達障害の方々を支援できることに取り組めないかというのが一つであります。
◎都市政策部長
先ほど福祉部長からご答弁させてもらったとおり、改正児童福祉法が平成24年から施行されまして、国のほうが発達障害を含む障害児支援の強化のためにということで改正を行っています。
このときに、大阪府下の市町村でも考え方が分かれました。
南野議員おっしゃるとおり、発達障害の方が、本市では乳幼児健診のときから保健師がその状態、お母さんのヒアリングをするなり子どもの状態を見ながら、そこで気づきがあれば親子教室にご案内して、保護者と一緒に集団生活を経験する中で必要な方については療育につなげていく。
療育しながら18歳を迎えてなおかつ支援が必要な方につきましては、障害者支援につなげる。やはり障害児の支援から障害者の支援につながるのが重要だと鑑みた市にあっては、同じ部署でやっておりました。
ただ、本市におきましては、先ほど福祉部長が(5)の保護者をケアするのところでご答弁申し上げましたとおり、早期の療育が必要とされた子どもと保護者は幼児教室の親子教室、その後、認定こども園や保育所、その後、本人の支援と並行し保護者相談を進め、小学校の就学に向けた調整を行い、中学校におきましては支援学級や通級指導教室で子どもの療育等を行っていくというところで、そこの関係者が、やはり子育て支援の分野のほうがより綿密に連携したきめ細やかな支援ができるということで、本市におきましては子育て支援課に持っていったという次第です。
今後につきましても、より有効な支援につながるよう、在り方というのは研究していきたいと思っております。
◆南野敬介議員
子育て支援、さっき都市政策部長がおっしゃった、生まれてから子育ての段階でそういった発達障害がわかっていくから、そうしているというのはよく理解しているのですが、逆に、大人になってからそれがわかる場合も僕の周りにも実は何人かいまして、その人たちが子育て支援課に行ってみたら、ちょっとまた違うような気がするのです。
ですので、それは組織のことなので一遍にそういったわけにはいかないと思うのですが、例えば専門家みたいなのを配置するとかそういったところを、発達障害児に限定するのではなしに、大人の方でもそういった方で苦しんでいる方はたくさんいらっしゃるんで、そういったところをまた、それを踏まえてもう一度お答えいただきたい。
◎都市政策部長
南野議員におかれましては、本市における機構としての今の体制というのはご理解いただいたのかなと。
ただ、その中でも、子どものように発達指導員が検査したり、その中で発達にちょっと問題を抱えるというのが発見できて療育につなげていった制度が障害者のほうには確立されていない、その辺に課題があるのではないかということかと思います。
その辺、支援ができるように、担当課とまた研究というか、検討してもらうようにしていきたいと思っています。
◆南野敬介議員
発達障害認定書の発行についてお尋ねいたします。
これは、法的、行政的な効果やサービスを求めているものではありません。
プライバシーの観点もあり、希望する方のみでと思いますが、これに取り組むことにより、発達障害者の実態の把握と情報の発信に役立つことになると言われております。
現在、医師からの診断で発達障害と認定されていますが、行政データとして把握することが困難であると言われています。
行政施策を進めるためにも情報の把握が大切だと思っております。
また、様々な施策を発信するためにも認定書を発行してはいかがでしょうか、お尋ねいたします。
◎福祉部長
発達障害は精神科や心療内科において診断がなされています。
発達障害の公的な証明として障害者手帳がありますが、発達障害の状態により、知的障害のある方は療育手帳が、知的障害を伴わない方は精神障害者保健福祉手帳が交付対象となります。
療育手帳は、大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて判定され、大阪府知事により発行されております。
また精神障害者保健福祉手帳は、精神科の医師の診断により知事が発行しております。
このことから、発達障害認定書の発行に伴う認定の根拠は、発達障害を理由とする療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持される方となるため、本市独自で発達障害認定書を発行する考えはございません。
◆南野敬介議員
いろいろなパターンで把握することができますということであったんです。
これはここで把握できない部分も多少あると思うのですが、これで全て本当に把握できるのかどうかというのをお聞かせいただきたいと思っています。
やはり心配なのは、把握できていない方々がどのような情報を持って発信されるかということも大事だと思いますので、そういったところ、先ほどお答えいただいたので、全ての発達障害の方が把握できるのかどうかをお聞かせください。
◎福祉部長
発達障害の方が手帳だけで全て把握できるかということですが、逆に言いますと、手帳でしか今、行政としては把握できておりません。
当然、手帳を申請されていない、医師の診断書のみもらっている方等については、どれだけ埋もれているかということは把握できない状況です。
ただ、仮にそういう認定書を行政が発行するというときに、そういう診断をされている方のどれだけの割合の方が申請に来られるかということもございまして、やはり全てを網羅するということはなかなか厳しい状況ではないかと考えております。
◆南野敬介議員
確かに今、本市が把握しようと思ったらその手帳でしかないということですが、診断されて手帳を申請していない方も実はたくさんいまして、それは悩みながら、そんなことしないという方もいらっしゃるんです。
そういった方が結構多いとお聞きしたのですが、そういった方の支援も、同じ病気であるということには変わりがないので、何らかの形で情報発信みたいなのが私は必要ではないかなと思っているのです。
それが証明書という形がゴールなのかどうかは別として、そういった方もいらっしゃるということで、その方々への支援策をどうするのかというところをもう一度再質問させていただきたいと思います。
◎福祉部長
認定書をゴールとするか否かということは横に置いておいても、要は把握できていない発達障害の方がたくさんいるというのは現状でございます。
そういった方々にもいろいろな相談の場や、そういった行政のサービスが行き届くように、また周知の仕方等について福祉部でも考えさせていただきまして、より充実できるような相談体制を取れる方向で考えていきたいと考えております。
◆南野敬介議員
三つ目のピアリーダーの育成・研修についてお尋ねいたします。
成人期の発達障害者に対する支援は、これまで就労支援等、ごく一部の取組みしか行われていませんでした。
発達障害がもともと小児期の問題として専ら捉えられてきたこともあり、支援者や専門家の多くも小児期の対象としているものが多いと言われております。
そのため支援自体も、小児を対象とした早期発見や療育、教育に関するものや、それらの体制整備が主体となっていることが大きいと考えられております。
また、成人期の当事者へのニーズを集めて提言していくといった組織も存在していなかったため、親の会や支援者が当事者を代弁する形でニーズの提言を行ってきたことも無関係ではないと言えます。
肢体不自由、視覚・聴覚障害、難病、精神障害には当事者会が組織化されていて、意見集約のできる当事者会連合会等もできてきております。
しかし、発達障害については、既述のとおり、当事者会ではなく親の会や支援の会が当事者を代弁する状況が続いており、そのため、親亡き後の対策や医療や就労機関での問題点等が、親や支援者側のニーズが主体となってしまい、当事者が本当に望むニーズが反映されていない、しにくいという問題がありました。
当事者同士ならではの認め合い、支え合いが大切ですし、お互いが理解し合うことが重要であると言われております。
そんな中、ピアリーダーの育成で当事者でも支援を担える人材が増加すると、人手不足にも対応できます。
本市としてピアリーダー育成のためのお考えをお示しいただきたいと思います。
◎福祉部長
本市では、ピアカウンセラーが障害当事者から相談を受ける相談支援事業を行っております。
現在は身体障害者と知的障害者の相談を受けておりますが、療育手帳をお持ちの発達障害者につきましては、知識障害者の相談としてお話をお聞きしているところとなります。
現在のところ、発達障害者の当事者の会につきましては把握できておりませんが、発達障害に限らず、障害特性に応じたそれぞれのピアカウンセラーやピアリーダーを養成することは本市独自では難しく、大阪府の研修の情報などの収集に努めてまいります。
◆南野敬介議員
四つ目の介護福祉・医療・学校・企業・支援職への研修会の開催についてお尋ねいたします。
発達障害に関わる支援者の知識や経験不足が指摘されております。
発達障害と診断された方、また、それ以前の方など様々な対応が求められていると考えます。
そのためにも、学校、企業など様々な立場での研修が大切だと認識しております。
それらを構築するために行政の支援は不可欠と考えますが、本市としての認識をお示しいただきたいと思います。
◎福祉部長
本市単独で各専門的職種に対しての研修は開催しておりませんが、各部署では、大阪府で開催される各種研修について貝塚市内の事業所などへ案内を行っているところです。
また本市では、障害者への理解を促進するため障害について考える市民講座を開催しており、発達障害についても「発達障害の理解と支援」「発達障害の方の就労支援」などの講座をこれまでも開催してまいりました。
今後も、大阪府が行う研修などを活用しながら研修の機会を提供してまいりたいと考えております。
◆南野敬介議員
最後、五つ目の発達障害児の保護者をケアするシステムづくりについて質問いたします。
児童や成人の当事者をカバーするサービスは各地で行われています。
しかし、その家族をケアする事業は、今のところまだそれほど多くはありません。
当事者本人より保護者をケアするほうが、結果として本人の改善が進むことが確認されております。
千差万別と言われる発達障害の症状に対応するにはこれらの取組みが重要であり、行政がそのシステムを構築するためにその一助を担うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。
◎福祉部長
まず、乳幼児健診等におきまして発達に課題があると思われる子どもには臨床心理士による発達相談を実施し、その子どもの特性に応じた関わり方を保護者の思いを尊重しながら提案しております。
必要に応じて早期の治療や療育につなげております。
次に、早期の療育が必要とされた子どもとその保護者は、幼児教室の親子教室などにつながり、小集団による遊びを経験し、その後、本人の発達状況や保護者の意向により児童発達支援事業所、認定こども園、保育所や幼稚園などの進路を選択されますが、以降も経過観察を継続的に行っております。
一方、子どもの中には、認定こども園や保育所に通い始めてから集団生活へのなじみにくさが現れる場合もあり、その場合は本市の発達相談員が巡回相談を実施し、各園と協力の上、本人の支援と並行し保護者相談を進め、小学校就学に向けての調整もしております。
小・中学校においては、個々の支援方針について保護者と話し合った上で、支援学級、通級指導教室はもちろんのこと、通常学級においても本人の実態やニーズに応じた支援を行っています。
また、保護者からの相談については、各校に置かれています特別支援教育コーディネーターが窓口となって随時受け付けております。
本市の巡回教育相談員や通級指導教室の担当教諭につなげ、発達検査の実施を含めた相談業務に当たっております。
また、発達障害者の地域社会における日常生活や社会生活の支援につきましては、障害者総合支援法に基づく相談支援や障害福祉サービスなどにより行ってきたところです。
本市におきましては、様々な年代、場面に応じた支援を行っておりますが、今後も切れ目のない支援について研究してまいります。
◆南野敬介議員
それと、研修等々のところで、質問の中で言いましたが、小児期の場合はいろいろな施策があるのですが、やはりそれを越えたところが難しいのかなと思います。
質問の中でも申しましたように、これは成人になってからでも、当事者よりも保護者への支援、協力がやはり見守るというところでの解決にはつながっていくのと違うかなと思っています。
国は各自治体にペアレント・メンターやトレーニングを実施するように求めているところもありますので、ぜひ貝塚市でもそういったところを視点に入れて取り組んでいっていただければと思うのですが、その辺もう一度お答えいただきたいと思います。
◎福祉部長
保護者への支援、教育、研修というご質問ですが、実は、障害者の市民講座の中で今までも本市の講座として行ってきた中で、例えば発達障害者の方の就労支援あるいは発達障害のある子どもとその親の悩みに寄り添うための講座なども行ってきております。
そういった内容の講座を、大阪府等外部機関の研修だけに頼るのではなくて今までもしてきておりますので、今後は、またこういった内容のことを本市の講座の中でも充実して取り組んでいきたいと考えております。
◆南野敬介議員
最後に、保護者、家族への支援ということで、ペアレント・トレーニングの講座とか貝塚市でもいろいろ始まってきているとも聞いていますし、そういった家族もやっぱり大変だと思いますので、家族間同士の交流とかそういった場を行政が率先してという言い方が正しいのかどうかちょっとわからないですが、システムの中で障害という、福祉部の中で一つ組み立てていくのも、僕は支援という意味では大切だなと思います。最後に答えてください。
◎健康子ども部長
ペアレント・プログラム、トレーニング、ペアレント・メンターというのは大阪府が実施している部分もございます。この件に関しましては北摂のほうがすごく進んでおりますので、その辺のところも研究してまいりたいと考えております。
◎片山和宏病院事業管理者
発達障害についてちょっと、実際の専門ではないですが、知っている範囲でお話しさせていただきます。
南野議員が言われるように、成人になってからどうも発達障害らしいということが判明する方が少しおられます。
実際には、こういう方々は精神科で対応するという、精神科と言うとちょっと精神病みたいなイメージですが、それ以外の発達障害の方も、基本的には精神科のドクターが対応するという形になっています。
ただ、自覚症状がある方とない方とあって、周りの方が気づいているが本人がそうじゃないと思っておられる方も結構多いので、そういう方はなかなか医療機関に誘導しにくいのですが、周りの方、それから本人も少しおかしいなと思っている場合に相談したときに、精神科に誘導するというような仕組みみたいなものがあればいいのかなと思います。
○消費者行政の推進について
◆南野敬介議員
次に、2点目の消費者行政の推進についてお尋ねいたします。
地方消費者行政は、消費者問題の現場である地域において、消費者から相談に対応したり情報を提供したり、さらには消費者教育の機会を設けるなどにより、消費者の安全・安心の確保を目指しています。国の消費者行政と並んで車の両輪をなすものであります。
2009年5月に成立いたしました消費者庁関連三法案の一つである消費者安全法では、それまで事実上の行政組織にすぎなかった消費生活センターを法律上に明記いたしました。
同法第10条及び施行令では、消費生活センターとは、消費生活相談の専門家を配置、電子情報処理組織等を配備、週4日以上相談窓口を開所という3要件を満たすものとし、都道府県はそのような組織を設置しなければならない、また、市町村は設置に努めなければならない旨を規定し、その設置促進を図ることとしました。
2014年に改正された消費者安全法には、地方消費者行政支援につながる幾つかの事項が盛り込まれました。
その第1は、消費生活相談体制を強化するための仕組みです。
まず、消費生活センター等で相談対応に当たる消費生活相談員を法定の職として規定するとともに、その資格を国家資格といたしました。
また、市町村の消費生活相談に助言等の援助をするため、都道府県知事は経験豊富な指定消費生活相談員を指定するよう努めることとされました。
支援策の第2は、地域の見守りネットワークです。
高齢者等の消費者被害が増加する中で、消費者本人が消費生活センターに相談するのを待つだけでは十分ではありません。
そこで、高齢者など消費生活上特に配慮を要する消費者を見守るため、地域で活動する様々な団体や個人を構成員とする消費者安全確保地域協議会の設置を促すことといたしました。
今、協議会は、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった者の消費者被害を防ぐために、関係者が連携して見守り活動を行う役割があります。
そこで、一つ目の質問の消費者安全確保地域協議会についてお尋ねいたします。
2019年大阪府内市町村消費者行政調査報告書によりますと、本市は協議会の設置は考えていないと回答しております。同報告書によりますと、既に設置済みが9自治体、設置予定が1自治体、検討中が15自治体、検討していないが17自治体となっておりました。
高齢化社会を迎える今日、ぜひ必要な取組みだと考えるのですが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。
◎福祉部長
消費者安全確保地域協議会について、本市では現在、消費生活センターを設置し、経験豊富な相談員が市民からの相談に応じております。
昨今、高齢者など消費生活上配慮が必要な方からの相談が増えており、例えばインターネットや携帯電話の普及により、知らず知らずのうちに契約をしてしまったとか、また解約の方法がわからないなどの相談も増加しております。
このような状況を踏まえ、消費者保護の観点から消費者安全確保地域協議会の設置は必要であると考えております。
協議会の設置につきましては、新たな組織をつくるのか、あるいは既存のネットワークなどに消費生活センターや消費者団体などの関係者を加えるのかなど、他市の状況等も参考にしながら研究してまいります。
◆南野敬介議員
地域協議会を大阪府下でもほぼ半数以上のところが設置されていて、それなりに対応を進めてきていると。
これから成人年齢が下がるということもあって、そういった協議会の中でいろいろ連携を取ってしていくのが一つの目標というか、形と思っています。
今後研究していくということでご答弁いただいたのですが、具体的にどのように何年後を目指していくとか、どんな手順を踏んでしていくのか、その前に何を調べないといけないとかを本市としてどのように認識しているのか、お尋ねいたします。
◎福祉部長
先ほど答弁させていただきましたように、設置の必要性は認識しております。
ただ、どのような形でいつ頃をめどに計画を策定するといった具体的なところまではまだ踏み込んでいないのですが、近隣では岸和田市と和泉市がもう既に策定済みのところもございますので、この辺のところにもまたいろいろお話をお伺いさせてもらった上で、貝塚市に合った協議会の設立に向けて検討していきたいと考えております。
◆南野敬介議員
次に、二つ目の消費者教育推進計画の策定及び教育委員会との連携についてお尋ねいたします。
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営める社会の実現のため、自らの消費行動を通じて、深刻化する環境問題や社会問題の解決に貢献できるように消費者教育が必要だと考えます。
必要な情報を得て自主的かつ合理的に行動できるよう、幼児期から高齢者までの生涯にわたり、その時期に応じた学校、地域、職場その他事業所等も含め総合的かつ一体的に取り組むためにも、何らかの計画も必要となると私は認識しております。
さらに、成年年齢の引下げが2022年4月より実施されることから、若者の消費者被害防止のための学校教育も重要になると考えます。
そうした意味からも、教育委員会との連携は非常に重要であると認識しております。
しかしながら、さきの報告書では、教育委員会との連携については、連携、情報を共有する場がないと回答されております。
私は、このような現状を考えたときに、1点目の協議会の設置、2点目の計画の策定、教育委員会との定期的な連携の場の設置などが最も重要と認識いたしますが、本市の認識をお示しください。
◎福祉部長
現在、大阪府内で消費者教育推進計画の策定を行っているのは大阪府、堺市、豊中市のみとなっております。
本市としましては、近隣の市町村の状況も勘案し、今後研究してまいりたいと考えています。
一方、学校教育の中では、学習指導要領が示すとおり、小学校と中学校の社会科において、我が国の産業における消費者や生産者との立場を考えることで多角的に問題を解決することを学んでいます。
また、小学校と中学校の家庭科でも、消費生活・環境という内容の中で物や金銭の大切さと計画的な使い方に関する単元があります。
とりわけ若者の消費者被害防止に関しては、具体的にはクレジットなどの三者間契約についても扱い、売買契約の仕組み、消費者被害の背景とその対応についての学習も進めております。
このような状況におきまして、教育委員会との定期的な連携の場の設置につきましては、調整を行い、設置に向けて検討してまいります。