≪成年後見制度利用支援について≫

◆南野敬介議員

 議長より発言のお許しをいただきましたので、一問一答式にて質問をさせてもらいたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

まず1点目、成年後見制度利用支援についてということで質問させていただきます。

現在のこの制度、助成対象で現段階、要件いろいろあると思うのですが、それについて今の現段階でどのようになっているかというのをお知らせいただけますか。

 

◎健康福祉部長

本市の成年後見人等の報酬助成の対象者につきましては、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、配偶者もしくは4親等内の親族がない者またはこれらの親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情にある者で生活保護を受けている者及びこれに準ずる者か、当該申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認める者としております。

 

◆南野敬介議員

少し古いデータになるかも分からないのですが、市長の申立てに限定しているようにお見受けするのですが、その辺はいかがなんですか。

 

◎健康福祉部長

現在の報酬助成の対象者は、市長申立てに限定した方となっております。

 

◆南野敬介議員

この市長申立てというのは、よく理事者の皆さんおっしゃっているのは、他市に見習ってというふうなことでよく答弁いただくのですが、例えば泉州地域で市長の申立て以外で認めている自治体もかなり増えてきているというふうに思うんです。

これは一つ、この申立てを取ることによって、ますます制度充実という、使いやすいとかというふうなことになってくるというふうに思うのですが、この件についての考え方はいかがでしょうか。

 

◎健康福祉部長

南野議員ご指摘のように、この泉南各市におきましても徐々に市長申立て以外の例えば本人申立てであったりとか親族申立ての案件も対象とするということが増えてきております。

国におきましても、第2期成年後見制度利用促進計画を策定する中で、今後、市長申立てに限らず報酬助成の対象とするようにという努力義務的なことが課されておりますので、本市におきましても、昨日のご質問でもございましたが、今後、制度の利用促進に係る中核機関を設置する中で、この報酬助成の対象者の拡大も含めて検討してまいりたいと考えております。

 

◆南野敬介議員

それで、あとその対象者が、資産の限度額というのが各自治体求められていると思うのですが、今、貝塚市での限度額は幾らになっているか教えていただけますか。

 

◎健康福祉部長

細かい規定等も若干ございますが、基本的に50万円というのを指針の中で決めております。

 

◆南野敬介議員

比較的最近また上がってきているというふうなことが言われていまして、他市でも50万円とか30万円、ちょっとばらつきがあるのは私も承知しているのですが、やはりあまりに低過ぎたら利用がなかなかできないというふうな課題もあったというふうに聞いています。

今後、この50万円が妥当かどうかという検証は必要かというふうに思うのですが、その辺いかがお考えですか。

 

◎健康福祉部長

この基準の50万円につきましても、今後、検討してまいりたいと考えているところでございます。

 

◆南野敬介議員

あと、その中で、職務執行に係る事務費が含まれている自治体等もその制度の中であるというふうにお聞きしたのですが、結構手続的には、そういった事務費を含めるか含めないかによって全然また制度の利用価値というんですか、変わってくると思うので、貝塚市の場合どのように対応しているか教えてもらえますか。

 

◎健康福祉部長

成年後見人等が決まった後の報酬助成だけではなく、申立てに係る費用も含めて考えていきたいというふうに考えております。

 

◆南野敬介議員

それでは、あと、今現在この制度を利用している貝塚市の現状といいますか、何件ぐらい行われているかというのをお聞かせください。

 

◎健康福祉部長

本市で報酬助成を実際した人数ということでございますが、令和5年度で高齢者の関係が1名、障害者の関係が3名、合計4名でございます。

 

◆南野敬介議員

これは市としてはまだまだ増えていくというふうに思っているのか、大体例年それぐらいの数字で移行するのかというふうな、ある程度ニーズみたいなのは把握されているのかどうかというのをお聞かせいただけますか。

 

◎健康福祉部長

先ほど申し上げた4名というのは、あくまで市のほうが市長申立てに係る案件について報酬助成をしている人数でございますが、ちなみに令和5年の1月から12月の1年間で、貝塚市で成年後見制度の利用されている方の状況をお伝えしますと、類型が後見とか補佐とかございますが、合計で170名という状況でございます。

この170名が多いのか少ないかというのはなかなか難しゅうございますが、例えば65歳以上の認知症高齢者も5人に1人であるとか、その前の段階の方も含めるともっと割合が高くなってくるとか、もちろん障害者の方もありますので、まだまだ国では必要な方が成年後見制度の利用につながっていないんじゃないかということが言われておりますので、そのような認識でおります。

 

◆南野敬介議員

となると、この制度を周知する方法、恐らくホームページだとか広報だとかという形になると思うのですが、なかなか分かりやすく伝えるというのが難しいとは思うのですが、その辺、工夫しないと、ますます独居の方も増えてくるでしょうし、障害をお持ちの方も増えてくるでしょうし、その辺が大事だと思うのですが、その辺の考え方をお聞かせください。

 

◎健康福祉部長

現在、高齢者の分野におきましては、担当の各課はもちろんのことでございますが、各地域に地域包括支援センターというのがございます。

障害のほうも基幹相談支援センターをはじめ各相談の部署がございますので、そこでいろんな相談を聞く中で、こういった成年後見制度、権利擁護のことも受けておりますので、ご案内をしているところでございます。

もちろん今後におきましても、必要な方が必要な制度につながるように、周知に努めてまいりたいと考えております。

 

≪犯罪被害者等支援条例の制定について≫

◆南野敬介議員

それでは二つ目、犯罪被害者等支援条例の制定についてお尋ねしたいというふうに思います。

皆さんご承知のとおり犯罪被害者というのは、いろんな犯罪があるわけで、多岐にわたるものだというふうに思っています。

被害を受けられた方については医療的なことだとか、例えば犯罪によっては休業、休職しなければならなくなって収入が減るだとか、あと、経済的被害、精神的にもやはり大変な目に遭われたりとかいうことで、様々な弊害が起こるというふうなことで言われています。

いわゆる住居、医療、育児、介護、仕事、商売といったいろんな部分で、犯罪の被害だけじゃなしに、後に尾を引いてなってくるというふうに思うんです。

それで、犯罪被害者等基本法の第3条第1項で、「全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」というふうにうたわれておりまして、現在、この近畿圏なんかでも、京都府、奈良県、兵庫県では全ての自治体がこういった支援条例ができていたりします。

近畿圏、滋賀県なんかでもほぼ全部、和歌山県なんかでも半分以上となっていますが、一方でこの大阪府では今現在、僕が調べた段階ではまだ9自治体しかできていないというふうな状況があります。

やはりそういったことを考えたときに、周りの状況、日本全国の状況を考えたときに、この貝塚市でもこういった条例をつくることによって、その被害者を守っていくという立場を示す必要があるのではないかなというふうに思うのですが、その辺のお考えいかがでしょうか。

 

◎市民生活部長

犯罪被害者等基本法第5条に規定されている地方公共団体は、広域自治体である都道府県と基礎自治体である市町村を指し、内容により大阪府が決めるべきもの、市で決めるべきものを見極める必要があります。

府の責務としては、大阪府の条例の基本的な施策として定められている相談及び情報提供支援、メンタルケア、安全確保、居住支援、雇用支援、生活支援などがあり、市と連携協力し推進するものとなってございます。

一方、被害者の方に最も近い市の責務としては、相談窓口の充実があり、本市においては、大阪府と連携の下、既存の各課相談窓口にて基礎自治体としての具体的な支援は可能であるため、条例を制定する考えはございません。

 

◆南野敬介議員

そうあっさり、する気はありませんと言われたら、何でやと言いたくなるんですよね。

これ、日本全国的に、また近畿だけでも大阪府以外はほぼというか、全部できているんですね。

さっき言ったように京都府、奈良県、兵庫県では全市町村、滋賀県では19市町村中18市町村、和歌山県で30のうち21。大阪府は間違っていなかったら9なんです。9自治体ができているんです。

大阪府の中で9は、僕は少ないと思うが、大阪府の中でも徐々にできてきていて、今の段階でやらないという、全国的な流れを見たときにつくらないという発想が僕には理解できないのですが、その辺改めてお願いします。

 

◎市民生活部長

条例につきましては、あくまで制定することが目的ではなく、基礎自治体としての支援業務をしていく中で、新たにその根拠となる定めが必要となってきたときに、その政策の手段としまして条例制定が不可欠となってくるようであれば策定するものと考えております。

今回の大阪府と連携して推進する基礎自治体としての犯罪被害者等への諸施策の支援につきましては、既存の各課相談窓口のサポート体制で対応できていると考えておりますので、条例を制定する考えはございません。

 

◆南野敬介議員

貝塚市で犯罪は起こっていないのかな。交通事故も含めて。貝塚市内で犯罪被害者はいないということなのかな。そうじゃないですよね。

相談体制とかそれを充実するのは、それは当たり前の話で、そういった制度があるということが、安心して暮らせる貝塚市をつくる一つだと僕は思うんです。

ましてやこの近畿圏内でも、大阪府下でも徐々にできて、条例を使って市民の皆さんに安心をアピールするということをつくらないという。

今すぐ、今日言ってあしたつくれと言ってるわけじゃないが、せめて今後検討して、つくる方向で議論していきますということにしなかったら、やることやっているからいいじゃないかというふうにしか聞こえないんですが、その辺もう一度お願いします。

 

◎市民生活部長

基礎自治体としての犯罪被害の方などへ支援対策を行っていくにおいて、条例の制定の必要が出てきましたら検討はいたしてまいりたいと考えております。

 

◆南野敬介議員

ほかの自治体は、つくっているところは、今の言い方でいったら、そういった状態が出てきたらということなのですが、出てきたからつくったという認識なんですかね。

貝塚市は残念ながら--残念ながらという言い方は違うな。貝塚市はまだそういった状況になっていないからつくらないんですというふうにしか聞こえなかったのですが、条例って市の決まり事ですから、ある面、こんな条例がありますという方針、訴えだと僕は思うんです。

それは事細かく決めることもありますよ。宣言的な条例であるのかも分からない。でも、そうやって宣言することによって一人でも二人でも市民の皆さんが安心できるんだったらそれでいいんじゃないかな。

ずっと求めてきましたパートナーシップ宣誓制度なんかも、貝塚市民8万人全てがそれが対応するわけなんて思っていないです。それはもう少数の一人、二人、一組、二組、三組、四組かもしれないが、貝塚市がそうやって宣言することによって、その方たちをはじめいろんな方に安心を理解してもらうためにやっている部分もあると思うんです。

そういった意味で、犯罪被害者等支援条例というのは、他の都道府県でできている。もう100%できてきている自治体が多い中で、今あえてその答えをすることが、本当に住みよい貝塚市をつくりたいという思いなのか。もうそこは疑問でしかない。体制ができているから、相談があるからいいじゃないかと。

そしたら、その相談体制だって、どこに行ったらいいって誰が知っている。でしょう。だったら、こういった条例でそういった市民の皆さんが安心できる訴えの一つにもなりますやんか。なりませんか。もう一回答えて。

 

◎市民生活部長

先ほどからご答弁させていただいているとおり、条例については適宜、必要なときに検討してまいりたいと考えています。ただ、周知については、今後分かりやすい体制というのは考えさせてもらいたいと思います。

 

◆南野敬介議員

これ、市長、副市長、どちらでも結構です。どう考えていますか。僕はやはりあって、こうやって市民の皆さんにお知らせして安心を与えるのが大事だと思うのですが、その辺、どちらでも結構です。

 

◎副市長

今部長からご答弁申し上げたとおり、条例の必要性というところでは、今のこちらの法と、あと大阪府のほうから制定されている条例に基づいて、各市町村、貝塚市もそういった相談体制であったりとか、身体的、精神的、そういった被害に対しての相談窓口、しっかりそれを対応することということについて十分対応できる範囲であるので、あえて条例をつくるということは今は考えておりませんが、部長が先ほど言ったように、こういう犯罪被害者の方のこういった相談はこういったところに相談、今の体制でも受け入れますとか、そういった周知については確かにちょっとまだこれから工夫して発信していかないといけない部分かなと思いますので、そういったところで、そういった犯罪被害者になったことで相談するときのこういう体制があるよということをまず丁寧に知らせていくことから徹底していくことが大事かというふうには考えております。

 

◆南野敬介議員

もちろん相談体制とかはきっちりと示さないと、どこで相談受けているのか僕も知りませんし、恐らく人権政策課なんだろうなとは思いますが、それをきっちりやらないといけないというのは当たり前の話で、制度として相談体制があるということを示さないでやるというのは絶対あかんことだと思いますので、そこはきっちりとやってほしいなと思います。

それと、大阪府の犯罪被害者等支援条例の中では、市町村レベルの具体的な支援が必要だとやはり明記されているんですよね。

それが今おっしゃった相談体制なのかも分からない。なのかも分からないが、僕は、相談はこんなところで受けますよということを広報するというのも一つの方法なんですが、やはり市の柱としてある条例の中でうたうべきだと思いますので、今、多分平行線のままになると思いますが、今後も続けてこの問題については取り組んでいきたいと思っていますが、それを最後もう一度、相談の充実というか、そういった面も含めてお答えください。

 

◎市民生活部長

相談体制につきましては、現行でできているものと判断させてもらっています。

ただ、先ほども言われていますように、周知については分かりにくいところがあるかも分からないので、そこら辺は分かりやすく対応できるようにいかせていただきたいと思います。

 

≪大阪・関西万博の小・中学生見学について≫

◆南野敬介議員

何でそこまで抵抗するかよく分からないが、また引き続いてさせてもらいたいと思います。

3番目、大阪・関西万博の小・中学生見学につきましてです。

第2回定例会でも少し議論になりましたが、その後、多分工事とかも進んでいると思いますし、大阪府からの情報とかもあると思いますし、今現在、市として考えている万博への小・中学生の見学について、方針といいますか考えをお知らせください。

 

◎教育部参与

前回の定例会でもお話ししたとおりですが、大阪・関西万博は、未来社会の先進的な技術やサービスに直接触れ、将来の夢や希望を感じることができる貴重な機会であると考えております。

これまでも人権教育を軸としながら、誰一人取り残さない教育の実現を目指してきた本市としましては、全ての児童生徒がこの機会を享受できるよう、学校単位での参加を前提に準備を進めてまいります。

市としましては、子どもたちの安全の確保については、議員皆さんご心配の話もよく出てきますが、非常に重要であると考えておりますので、開催までに安全な環境や条件を確保するとともに、必要な情報を迅速に提供するよう、引き続き大阪府には要望してまいりたいと思っております。

 

◆南野敬介議員

今の状況で、我々はニュースでしか見ることができないのですが、例えば暑さ対策だとか、ガスが爆発したのが、その後起こらないとも限らないというふうなところで、非常に僕自身は不安に感じていまして、そういったことがクリアできるというか、そういった心配事が一つ一つ解決していっているんですよというふうな情報があれば安心はできるのか分からない。そういったのは大阪府から何か言われているんですか。

 

◎教育部参与

市町村からの要望を上げさせていただく中で、例えば廃止される予定になったパビリオンのところに休憩所を屋根つきでつけるとか、そういうことについての努力をするという回答を得ています。

だから、日影のことがどれぐらいできるかとか、休憩所が一体どれぐらい配置されるかという具体的なことはもう少し先にならないと分からないのですが、それぞれに対して非常にやっていくというご回答は得ています。ガス爆発については、取りあえずガスの状況を監視する状況をつくったり、そのことが二度と起こらないような状況にするということについては、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会のほうからそういう方針でやっていくという話はいただいています。

もちろんそれが状況が変わっていき次第、そのことが分かれば僕らのほうも対応したいというふうに思っていますが、着々と進めていっているという言葉はいただいています。

 

◆南野敬介議員

不安要素はそうやって一つずつ変えてきているということで、それで判断されるんだろうとは思うのですが、そもそも論として、この万博への見学は学校主導なのか、教育委員会主導なのか、これはどっちなのか教えてもらえますか。

 

◎教育部参与

行事のする、しない、あるいは実施することの決断についてはもちろん学校が、しかも学校長がその権限を持っております。

私たちとしては、大阪府と協力しながら、それをやろうと思ったらできる体制をきちんと整えて、その上で最終的なご判断を学校にいただくという姿勢でやっております。

 

◆南野敬介議員

行く、行かないも学校の判断。極論としては学校の判断。学校長とか教職員の判断ということで確認させてください。

 

◎教育部参与

南野議員おっしゃるとおりです。

 

◆南野敬介議員

何を言いたいかといったら、例えば年に何回か行く校外学習なんかは、行き先とかも含めて全部学校の教職員とか、いろんな学校を取り巻く状況によって現場で判断されていると思うんです。

この万博についても、貝塚市内の小・中学校全てが同じ方向で行けるのかどうかといったら、やはり学校それぞれの特徴とかもあるでしょうし、教職員の数にもよるでしょうし、やはりまちまちだと思うんですね。その学校で対応できる。

行く、行かないも含めて判断できるように、教育委員会としては情報提供を各学校にきっちり下ろしてあげないと判断のしようがないというふうに思うのですが、その辺いかがでしょうか。

 

◎教育部参与

情報が来るたびに、基本的には月1回の校園長会で情報を下ろしながら、個別の対応については担当を決めて、そこが対応しております。情報は基本的には全て学校に下ろしているということで対応しております。

 

◆南野敬介議員

ある学校は、もうそしたら行きませんよと判断したときは、それはそれでオーケーなんですか。

 

◎教育部参与

学校が、校長のほうが全ての情報を勘案し、基本的なことを全て分かった上で行かないという決断をした場合には、それは尊重しなくてはいけないと思っております。

 

◆南野敬介議員

それを今お聞かせいただいて少し安心したなというふうに思っています。

というのも、やはり大人でも9月の段階でこれぐらい暑かったらばてばてになって、ああいう野外での、小学校でいったら1年生から6年生まで、ましてや小学校1年生の子がこんな暑い中で移動するとなったら、本当に事故が起こってもいけないよなというふうに思っています。

また、この間ちらっとお伺いしたのですが、やはり中学生ぐらいになったら他校の子とのもめごとが起きたりとか、そんな心配もあるというふうにお聞きしましたので、小学校の低学年とか高学年、中学生、それぞれ課題があると思うんです。

同じ学校の中でも、1年生はちょっとしんどいかな、6年生だったらいけるかなという判断も出てくるかも分からない。それはそれでオーケーなんですか。

 

◎教育部参与

最終それぞれの学校の判断によるので、そういう形はもちろん可能なんですが、じゃ、果たして、低学年の子は行かないよと決めたときに、そこに起こる、うちは行かせたかったのにという話なんかも全て本当にきちっと判断した上での判断であれば、それはもう学校の判断になると思っています。

 

◆南野敬介議員

もちろんそうだと思います。それは学校の中での様子もあるだろうし、僕が聞いているのは、教育委員会としてはそれも最後認める。いいんですよねと。そこの確認だけさせてほしいんです。

 

◎教育長

前にもご答弁させていただきましたが、今回のテーマであるいのち輝く未来社会のデザイン。コロナ禍で子どもたち、大変な社会が起こってまいりました。

そして今、世界各地で戦争や紛争が起こって、まさかこんなに長く続くとは私自身思っていなかったし、第二次世界大戦が終わったら戦争なんかはもうないんだぐらいの思いでおりました。

そのような中、こういうことが起こっていて、今後、未来を担っていく子どもたちに、この万博を通じて自分たちが未来社会に生きていくんだという思いと自覚を感じていってほしいなという思いがあって、できる限り貝塚市の子どもたちが行けるような条件設定を教育委員会としては努力しています。

ただ、それぞれの学校で状況が異なりますし、行けないという状況が起こったときに、教育委員会としても、人が足りないから行けないというのなら指導主事とかを派遣するとか、行ける可能性を探っていってあげたいなと思います。

それでもやはり学校として行けないということがあった場合には、もうそれはそれで学校の判断になると思いますので、そちらのほうは尊重していきたいと思います。ただし、一生懸命条件設定をしていきたいと考えております。

 

◆南野敬介議員

教育長とその前段の思いは僕も一緒なんですよ。そういったいろんな体験をさせたいという思いも一緒だし、世界でいろんな紛争が起こっている中で、未来に向けてという思いは一緒なんです。

ただ、あまりにも僕らに聞こえてくるこの万博の、バスが本当に確保できるのかとか、小さい子どもを炎天下で歩かせられるのかとかというのが、そういう情報が入ってきていて、それは思いも一緒なんやけれども、でも、そんなのも言ってられないでしょうと。

子どもらの命に関わることがある可能性もありますやんかということで、各学校それぞれ判断しないといけないだろうし、1年生、本当に行って大丈夫なのかという判断をしないといけないと思うんですよ。

今年みたいに酷暑、猛暑と言われるのが続くとは、来年どうなるか分かりませんが、かといって一遍にそんな真夏日が減ることなんてまずないと思っているので、だからそういった思いは一緒なんやけれども、それでもやはり安心とか安全に行けることで、現場の教師の負担になるようなことであれば、やはりこれは難しいと僕は思うんです。

教師の数だって限られていますやんか。それを、教育長の思いは分かるんやけれども、現場の対応をきっちりと、現場の判断をきっちりと尊重してあげないと、教職員の意見も聞いてあげないと僕はいけないと思うんです。その辺いかがですか。

 

◎教育長

最終的には校長が判断していくことになると思うんですが、校長が判断する際にも、当然、現場の職員の意見等を聞きながら判断していくことになると思いますので、そちらのほう、学校のほうでしっかり判断していってもらうということに変わりございません。