第1回定例会議事録
(↑PDFファイル)

※本来代表質問は、一括質問し一括回答を得てから、再質問が一問一答方式で行われますが、議事録を元に一問一答方式に編集しています。

◆南野敬介議員

 議長よりお許しをいただきましたので、新政クラブを代表いたしまして代表質問を行いたいと思います。

さて、2020年は第32回オリンピック競技大会(2020/東京)・東京2020パラリンピック競技大会が開催される年である一方、先ほど来ありますように、新型コロナウイルスが日本国内、また全世界で猛威を振るっているという、まさに波乱に満ちた年になったのではないかなと思います。

そんな中、藤原市長の令和2年度の市政運営方針並びに令和2年度の予算に関しまして、以下、通告順に従いまして質問をさせていただきます。

《新型コロナウィルス対策について》

①市民への注意喚起について

まず、新型コロナウイルス対策につきまして、午前中に中山議員のほうからるる状況などは説明いただきましたので、私のほうからは早速質問に入らせていただきたいと思います。

まず、質問1の市民への注意喚起についてということであります。

現在、報道などは加熱する一方でありまして、豪華クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」への対応なども賛否もわかれるなど、いろいろ言われているところであります。

厚生労働省の対応となるわけで、本市として、以下どう考えるかなどということは言えることではないのですが、今回の対応について私は、その昔ありましたハンセン病患者を隔離して外部と遮断した生活を余儀なくされたことを思い出さずにはいられませんでした。

乗務員とか乗客の人権を考えたときに、もっと別の方法がなかったのかということも考えるわけです。

ここで、こういったことが起こった背景に、正確な情報をどう伝えるかということが大事ではないかと思うわけです。

現在、先ほど来ありましたように、3月号の広報に周知する、貝塚市のホームページ、フェイスブックなどで周知をされているということですが、フェイスブック、SNS、ホームページなどは、まさにネット環境がないと見られないという状況であります。

広報を本日配られていると思うのですが、3月広報には掲載されたものの、こういった状況が刻々と変わるというときに、ネット環境にない方に対する市民への注意喚起の在り方というのも日々変わると思いますので、いかに迅速に市民に伝えるかというところをどうお考えなのか、お尋ねしたいなと思います。

②市職員への対応について

次に、2点目の市役所職員への対応についてでございます。

市役所は、その役割から、イベントの中止だとか休業ということができるものではございません。

まさに、市民の命を守るとりでであるという役割もあると思います。

一方で市職員の皆さんの安全を守るということも、我々は考えなければならない大切なことだと思います。

職員を守るという観点で、直接市民対応が必要な部署、ポジションの方につきましては、その予防対策が重要であると考えています。

先ほどありましたように、窓口業務の職員の皆さんにはマスクを配付するということでありましたが、そのほかの職員に対して、窓口の職員だけではなしに、関連する職員もこのウイルスの場合は対応が必要であるのではないかと思いますので、職員に対していかに取り組むかを教えていただきたいと思います。

さらに、市職員の中には外で従事する職員もたくさんいます。

外で従事する職員につきましては誰とどこで会うかもわからないということもございますので、帰庁時に手洗い、うがい、その他予防という視点でどのように指導、助言するのか、お尋ねしたいと思います。

◎藤原龍男市長

新政クラブ、南野敬介議員の代表質問にお答えをいたします。

まず、質問番号1、新型コロナウイルスの対策についてですが、市民への注意喚起及び市職員への対応についてということです。

新型コロナウイルス感染症に対する市民への情報提供につきましては、貝塚市の公式ホームページを通じ、常に時点修正を行いながら情報発信に努めているところであります。

南野議員がおっしゃったようなネット環境のない方への情報提供につきましては、広報かいづか3月号に関連記事を掲載するとともに、今後においては、広報紙での情報提供はもとより、公共施設に感染防止のための啓発チラシを設置するなど、きめ細やかな情報提供に努めてまいりたいと思います。

もし緊急の場合は、広報車による市内への通知も予定をいたしているところであります。

次に、マスク着用以外に感染拡大防止のための職員に対する指導につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対策基本方針に基づきまして、発熱等の風邪症状が見られる場合には外出を控え自宅で療養することや、風邪症状が見られない場合においても不要不急の外出を控えるなど、感染拡大防止に努めるよう所属長を通じて周知徹底を図っているところであります。

また、現場から帰庁した職員の手洗い、うがいの励行につきましては、執務室内に感染防止対策の周知ポスターを掲示し、啓発に努めているところであります。

《マルトリートメントについて》

◆南野敬介議員

次に、質問番号2、マルトリートメントについてお尋ねいたします。

マルトリートメントは、日本では大人の子どもに対する身体的、性的、心理的虐待とネグレクトを包括的に指すということが多いようであります。

そんな中、昨年12月に次のような記事が新聞各紙に掲載されました。

子どもたちに対する親の体罰を禁じた改正児童虐待防止法が本年4月から施行されることを受け、厚生労働省は、体罰の定義を含む指針素案を検討会に示し、大筋で了承されました。

体罰を子どもの身体に苦痛や不快感を引き起こす行為、罰と初めて定義されたものであります。

具体例としては、1、注意したら言うことを聞かないので頬をたたく、2、いたずらをしたので長時間正座させる、3、友達を蹴ってけがをさせたので同じように蹴る、4、物を盗んだので罰としてお尻をたたく、5、宿題をしなかったので夕飯を与えないを挙げました。

このように、素案では、体罰が反社会的な行動を増やしたり攻撃性を強くしたりするなど、成長への悪影響が指摘されました。

体罰をしないために、子どもを褒めるなど具体的な子育て方法を示しており、親が1人で育児の負担と悩みを抱えないように、自治体などの家事や育児サービスの利用や相談を勧められています。

さて、先般、会派の議員から一般質問の中で、不適切な養育について、妊娠から出産、その後の養育まで切れ目のない見守り体制をつくり、学校関係者との連携を取っている、また、虐待の増加傾向に鑑み、体制の整備を考えていくという答弁をいただきましたが、具体的にどのような整備を考えておられるのか、お尋ねいたします。

さらに、子どもたちへの教育として、国の平成29年度の指導要領に従い、子育ての意味や重要性、関わり方を学ばせているとのことでしたが、市民の方々、特に小学生をお持ちの方に伺いますと、そのような教育について親は全く認知されていないということでありました。

このような教育は、学校で指導するとともに、家庭でももっと周知していただき、協力していただくことが肝要かと考えますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、質問番号2、マルトリートメントについてでありますが、本市では令和2年度に、子どもとその家庭や妊産婦に必要な支援を行うための拠点として、子ども家庭総合支援拠点の整備を考えているところであります。

その体制につきましては、現在、すくすく子ども館において妊産婦全戸訪問相談事業を行っておりますすくすく訪問ルームを保健センター内に場所を移し、母子保健業務と併せて子育て世代包括支援センターと位置づけるとともに、家庭児童相談の専門職を増員し、児童虐待の発生予防などに向けた相談支援体制の充実、強化を図ってまいる考えであります。

また、学校におきましては、今後も引き続き、生徒に対して親学習を行ってまいりたいと考えております。

それらの取組みにつきましては、学校だよりや学級通信などの発信ツールを通じて家庭への周知に努めてまいりたいと、このように教育委員会は申しております。

《せんごくの杜について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号3、せんごくの杜についてお伺いいたします。

市政運営方針には、第1「心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち」と第4「ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち」の中にクリケット関係とドローン関係が別々に紹介されていますが、両方について質問をさせていただきます。

まず、クリケット関係からですが、せんごくの杜防災・交流エリアの約1ヘクタールを天然芝生広場に整備を進めているとあります。

以前より関西国際空港から近いという立地を生かし、西日本のクリケット拠点として、日本クリケット協会及び関西クリケット協会と連携しジャパンカップ関西大会の誘致を目指すとともに、市民体験会を開催し、クリケットの普及に取り組んでいくと説明をいただきました。

また、芝生化や多目的な利用について質問した際、芝生化に向けては、現在、独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ、いわゆるtoto(スポーツ振興くじ)の助成金の申請を行っていて、名称の変更も考えている旨のお話もいただいておりました。

そんな中、このエリアの活用方針を他会派から質問したときの答弁が、芝が張られたら市民広場で活用しようと思っていますと。

今は石ころ等で危険であり、ランニング中にひっくり返ったりしたら責任も感じるので、芝を張った上で対応したい。ゲートボールの大会にも行きましたが、そのような人が使えるようにしたいが、主にドローンとクリケットで使う間、利用の間ということだと思います。この間になろうかと思いますが、市民運動広場として活用していくというご答弁もありました。

今後、市民に開放できるようになると思うのですが、その計画があるのでしたらお示しいただきたいと思います。

また、ドローンにおいては、同じせんごくの杜防災・交流エリアを一般社団法人ドローン測量教育研究機構と連携し、ドローンフィールド内に新たにレーザー測量基準点を設置し、ドローンレーザー測量検定の実施可能施設として整備し、ドローンレースの開催誘致を目指し、利用促進を図るとあります。

これまでこのフィールドの利用促進を図ってほしいと要望は伝えておりましたが、このときの答弁では、ドローンフィールドにおけるドローン測量に関する利用は、貝塚市立ドローンフィールド条例の目的であるドローンを通じた産業の振興に寄与するため、ドローンフィールドの高度利用の一つとして取り組んでいるものであります。

また、貝塚商工会議所創立70周年を記念にご寄附いただきました3機のドローンの活用について、消防や市の施設点検などの活用を想定していて、今後につきましては、引き続きドローンフィールドの利活用を各種団体に働きかけるとともに、さらなる高度利用に向け、空飛ぶ自動車の実証飛行誘致に向け取り組んでいるところであります。

そのために、いろんなPR活動をこれから積極的に取り組んでいこうと考えて、ドローン測量講習会として平成31年度から年間40回、月3回以上の利用の申出があると説明をいただきました。

この申出の利用回数と、それ以外に利用があったのか、まずお尋ねいたしたいと思います。

また、市民運動広場については、ドローンフィールドは生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金を活用して整備したこと、また、芝生化はtoto(スポーツ振興くじ)の助成金を活用して整備を予定していることから、基本的にはドローンの操作の訓練及びクリケット競技で利用しない場合のみ、広く市民に開放していきたいと考えております。

ですから、基本的には、ドローンとクリケットを中心に国の制度を生かした経過がありますので、それに基づいていきたいと思いますとの説明も聞いております。

そんな中、本定例会での貝塚市立ドローンフィールド条例を一部改正する条例制定の件では、ドローンフィールドを利用する者の利便性の向上を図り、クリケットフィールドとして整備を行うため、現行の利用料金に加え1時間ごと4,500円、研修施設は300円の料金を追加するとともに、クリケット競技の普及、練習、協議会、イベント等に供する場を提供し、クリケット協議を活用した特色あるまちづくりと地域活性化に向けた取組みを図ることを目的に追加し、施設の名称を貝塚市立ドローン・クリケットフィールドに改称するとあります。

この新料金は、クリケットでのみの利用料金となるのでしょうか。

一般市民が他の目的で利用される場合の利用料金は当該利用料となるのか、別に設定するのか、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、せんごくの杜の関連ですが、(1)天然芝生広場、(2)ドローンフィールドにつきまして、併せてご答弁申し上げます。

当該エリアにつきましては、ドローンやクリケット競技以外でありましても、芝生に損傷を与えることのない使用目的であれば使用は可能とし、使用する場合は条例で定める使用料を払っていただくこととなります。

また、それらの使用がない場合には、芝生の維持管理作業を行わない土曜、日曜につきましては、市民の方が利用できるよう、入場時間や利用条件を設定した上で無料開放を検討していこうと、このように考えています。

また、ドローン測量についての使用につきましてですが、申出があった場合でも相手方の事情によりご使用に至らないケースもありますが、それ以外の使用としましては、平成31年4月から令和2年2月末までの期間における本市ドローンフィールドでは、飛行エリアが59回、研修施設が42回の使用実績がございます。

本市のドローンフィールドの使用料金は、これまで午前9時から午後0時30分までは1万5,000円、研修施設は1,000円、午後0時30分から午後5時までは2万円、研修施設は1,200円の使用料金としておりましたが、今般、広く市民に使用していただきますよう1時間ごとの料金区分を追加しようとするものであります。

なお、使用する用途に関わらず、同一料金としていきたいと考えています。

◆南野敬介議員

まず、せんごくの杜につきましてご回答いただきました。クリケット、ドローンを中心に利用していただくということなんですが、その合間合間ということで、芝生に損害を与えることのない使用目的であれば使用を認めていこうということでご回答いただいたと思うんです。

損害を与えることのない使用目的というのは、具体的に何をどう想定しているのかというのをお答えいただけますか。

◎都市政策部長

今、現状これということは決めてはいないのですが、実際的には金属スパイクを使ってする球技等を考えております。

◆南野敬介議員

ちょっとわかりにくい。金属スパイクを使った球技を認める、認めない、どっちなのですか。

◎都市政策部長

野球やソフトボールで金属スパイクを使ってする球技については使用を認めないということで、それは芝生に損傷を与えるという理由で考えておりますので、使用を認めないと考えております。

◆南野敬介議員

細かいことで申し訳ないが、今、金属を使わずにやるスポーツなどといったら、ほかに何があるんかなという気もしないではないのですが、確かに、大きなお金を使って整備するわけですから芝生を大切にしないといけないというのはよくわかるのです。

どうなんでしょう、例えば練習で金属スパイクを禁止して、ゴムのスパイクやったらいいですよとか、その辺はまだ具体的にはイメージできていないということで思っておいたらいいですか。

◎都市政策部長

まだ芝生が養生するまでの期間があります。いろんな球技とかスポーツとかありますので、その辺のところはきちっと説明できるような形で進めてまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

いずれにしましても、芝生がちゃんと養生して根づいてからということになると思うんですが、今の段階で芝生がきっちり根づいて使用できるというふうになる時期は、いつぐらいを想定されていますでしょうか。

◎都市政策部長

今回上げさせてもらっている条例の変更の部分につきましては、4月以降7箇月というのを最大見ておりますので、遅くとも11月中には完成するものと、夏明けにはこちらとしては使えるような形になるものと考えております。

◆南野敬介議員

わかりました。それでは、いろいろ整備するのが11月ぐらいになろうということなのでしょうが、それではその間は、ドローンなどは使えるのでしょうが、養生に専念するということで理解しておいたらいいのでしょうか。

◎都市政策部長

おっしゃるとおりで、養生できるまではドローンフィールドとして使用してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

あと、できた段階で、そのほかのスポーツなどで利用していない間に、土日について何も使っていなかったら市民に無料開放しようということでさっき言っていたと思うんですが、それはそのとおりでよかったでしょうか。

◎都市政策部長

先ほども市長よりご答弁申し上げましたとおり、利用の日程や条件などをつけまして、事前に周知させていただいて開放させてもらいたいと考えております。

◆南野敬介議員

となると、これも恐らく11月以降になるのでしょうが、その空いている日とかの周知方法はホームページやSNSなどということでしかなさそうなんです。

それはどのように想定しているのですか。

◎都市政策部長

おっしゃるとおり、広報で事前にわかればいいんですが、それでない場合はSNSとかホームページで掲載させていただきたいと考えております。

◆南野敬介議員

そういった意味では、これからどんどん実現していくであろうし、また貝塚市の中でもいろいろと検討していって整備していっていただきたいなと思います。

《引きこもり対策について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号4、ひきこもり対策についてお尋ねいたします。

まず、先ほど中山議員が各先進都市の事例を用いてご質問していただきました。重なる部分も若干ありますので、その分は省略して質問を進めたいと思います

ひきこもりとは、様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学など、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態をいい、単一の疾患や障害の概念ではありません。

ひきこもりの中には、精神疾患による症状や発達の遅れ、偏りなど、生物学的な要因が強く関与しているという見方をすると理解しやすい状態でもあります。

逆に、環境の側に強いストレスがあって、ひきこもりという状態に陥っていると考えたほうが理解しやすい状態でもあります。

また、いじめのせい、家族関係のせい、病気のせいと一つの要因だけでひきこもりが生じることはまれで、生物学的要素、心理学的要素、社会的要素などが様々に絡み合ってひきこもりという状態を生じさせていることが多いと言われています。

ひきこもりの実態は多様です。ひきこもりへの援助の特徴として、この多様性と対応ということが挙げられます。

一方で、援助にあたっては、なぜ引きこもってしまったのかと原因を突き止めるよりも、今の膠着状態を変えるためにどのような工夫が必要かということから関わり始めることが確実であると言われています。

すなわち、多面的な物の見方を維持しながら、今ここでどうしていくかという関わりが必要になってきます。

さきに述べましたように、ひきこもりそのものは病名ではありませんが、ひきこもりという行動を取る人の中には、生物学的要因が影響している比重が高く、そのためにひきこもりを余儀なくされている人々がいます。

例えば、統合失調症、鬱病、強迫性障害、パニック障害などの精神疾患に関わっている人々が言われています。

これらの疾患にかかると、その一部の人は不安や恐怖などがとても強くなり、人と会うことが困難になったり、症状のために身動きが取れず、引き籠もらざるを得なかったりするのです。

また、ひきこもりという行動自身がストレスとなって、二次的に精神疾患が発達する場合もあります。

ひきこもりの背景に精神疾患がある場合には、薬物療法など専門的治療が有効な支援の一つとなります。

また、軽度の知的障害があったり学習障害や高機能広汎性発達障害などがあるのに、そのことが周囲に認識、理解されず、そのために生じる周囲との摩擦が本人のストレスになることがあります。

このようなストレスが過剰になってしまった場合、引きこもることでそれを回避するものの、精神的に不健康な状態を維持させてしまうというパターンにはまる人もいます。

各機関が相談を受ける中で、上記のような可能性も含め様々な角度からアセスメントし、必要と思われる場合には、岸和田保健所等の精神保健機関や精神科医療機関など連携を図りながら支援を進めていくことが重要とされています。

また、家族の理解と支援が変化のきっかけになると言われております。

引きこもっているご本人にとって、人との関わりはご家族が中心である場合がほとんどであり、人のつながりが極端に減っているとき、身近な家族の対応や態度はとても大きいと言われています。

しかしながら、家族は本当に大変だと想像します。

そんな中で、以下質問を進めたいわけですが、一つ目に、本市の状況につきましてお聞きしたかったのですが、先ほどの中山議員の答弁でよく理解できましたので、省略させていただきます。

ただ、やり取りの中で少し聞きたいこともございますので、これにつきましては後ほどの再質問で取り上げたいと思っています

二つ目ですが、貝塚市のホームページを私も確認しました。

若年層向けの窓口ということで、青少年教育課が窓口となり、南大阪地域若者サポートステーションのリンクが貼られているという対応でありました。

先ほどありました生活困窮者自立支援という部分もあるわけですが、ここは恐らく若者に対してのリンクと思うのです。

専門性のある相談員も配備されているようでありますが、初期対応として本市での窓口相談も必要と考えます。いかがでしょうか、お尋ねいたします。

また、統合失調症や鬱病、何らかの障害を持っている方に関しては、障害者総合支援法の様々なサポートが受けられますが、認定されていない人、すなわちボーダーの方への対応が本当に困難であると言わざるを得ません。

そこで、いわゆるボーダーの方に対する支援策について、市の考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、ひきこもりをしている方のご家族へのケアも大切であると考えます。

本市としてどのようなサポート体制があるのか、お示しいただきたいと思います。

さらに、ひきこもりと不登校の問題は相通ずる部分があると考えます。

教育委員会として、ひきこもり、不登校の現状をいかに認識されているのか、また、その取組みについてお示しいただきたいと思います。

◎藤原龍男市長

次は、ひきこもりでございますが、ひきこもりと思われる方の実情につきましては、先ほど中山議員にご答弁をさせていただきました趣旨と同質のため、答弁は控えさせていただきます。

――――以下中山敏数議員への回答―――――

次に、ひきこもりの支援についてでありますが、ひきこもりの相談件数は、令和元年度1月末時点、要はこの1月末時点で、貝塚市の窓口におきましては18名、各地域で実施をしております拡大地域ケア会議におきましては3名となっております。

貝塚市の相談の窓口に来られた方につきましては18名おられ、現在の対応状況は、相談継続中の方が8名、訓練校に入校された方が1名、就職された方が8名、自宅訪問によるアウトリーチが1名となっております。

一方、拡大地域ケア会議の相談では、見守りが2名、自宅訪問によるアウトリーチが1名となっております。

ひきこもりサポート事業の市実施事業のうち、ひきこもり支援につながるための居場所づくりは現在のところ考えておりませんが、今後、拡大地域ケア会議の開催を広めていくこと自身がひきこもりの早期発見につながるものと考えており、大阪府の要請するひきこもり経験者、ピアサポートなどのひきこもりサポーターと連携し、訪問による支援を引き続き行ってまいる考えであります。

――――以上中山敏数議員への回答―――――

ボーダーの方、いわゆる南野議員おっしゃっておりました制度の隙間と言われる方の支援につきましては、ひきこもりの状態にあり就労の必要がある方などの支援機関であります泉州地域若者サポートステーションなどと連携し、就労支援を行っておるところであります。

また、家族へのサポート体制はどうかということですが、ひきこもり家族の会を紹介させていただいたり、継続して相談を受けておられる方の家族に対しましては2週間に1度程度来庁していただいており、その都度家族の相談をお受けし、負担の軽減についても相談させてもらっているところであります。

◎教育長

質問番号4、ひきこもり対策のうち、まず本市の不登校の現状からご説明いたします。

本市における不登校者数は、平成30年度は小学生51人、中学生91人、本年度2学期末時点では小学生35人、中学生89人となっております。小・中学校では、不登校への取組みといたしまして、学級を中心としてお互いを大切にする人間関係づくりを進めるとともに、全小・中学校に校内不登校対策委員会を設置いたしまして、学校全体で協議し対応を考えるなど、不登校の未然防止及び解消を図っておるところでございます。

また、教育委員会におきましては、スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒や保護者との面談を通じて悩みの相談や心のケアを行ったり、教職員に対して子どもへの関わり方などを助言したりしております。

さらに、スクールソーシャルワーカーの派遣や、それぞれの校区で主任児童委員や民生委員児童委員のご協力により、学校に行きづらい子どもたちの家庭への働きかけも行っておるところでございます。

不登校の子どもたちが通う教育支援センターにおきましては、せんごくの杜にあるハーモニーファーム野のはなを活用し、馬と接することで心の安定を図るホースセラピーを実施しておるところでございます。

このような取組みを通して、様々な状況により不登校になっている子どもたちの学校復帰への支援を行っております。

中学校卒業後に不登校になる生徒もいます。

そこで、将来のひきこもりを防ぐために、高校などの次のステップへの引継ぎが重要であると考え、貝塚市内5中学校と泉南地区の全ての公立・私立の高校の参加による貝塚人権教育進路保障懇談会を年3回実施し、不登校などの気になる生徒への対応について情報交換を行っております。

それにより、高校生活の改善につながったという事例も起こってきております。

また、青年期のひきこもりにつきましては、その背景に人間関係や身体的な問題、経済的な問題など多くの要因が複雑に絡み合っているため、対応には高度な専門性が要求されるものと考えております。

そこで、相談者の心の負担が少しでも軽くなり、適切な機関の情報提供ができるよう、正確に情報を聞き取り対応するよう心がけるとともに、職員にはひきこもりに関する研修を積極的に受講させるなど、スキル向上に努めているところでございます。

◆南野敬介議員

先ほど、朝の中山議員の質問にもありましたし、やり取りをちょっと聞いていて感じるところがあったんですが、私自身、ひきこもりに対していろいろ貝塚市のホームページなども調べておりました。

午前中のやり取りでいうと、生活困窮者自立支援という視点で相談者が対応できないかという視点があったんですが、一方、私の質問でありましたように、青少年教育課が窓口となって泉州地域若者サポートステーションに誘導するということが、ひきこもりについて、例えば若者というか若年層と中年、高齢に分かれるのかもわからないんですが、例えば、僕もインターネットで貝塚市のホームページで検索したら教育委員会のほうにヒットしたんです。

それで、さっきの中山議員の話で、ひきこもりと検索をしたらそちら側がヒットしたと思うので、そんなことになったんだと思うのです。

それを聞いていて、ひきこもり対策という統一した何か案内ができるように、これは教育委員会になるのかそっちになるのかわからないんですが、朝の先ほどの質疑を聞いていて感じたんです。

その辺の整理をどう考えるか、お答えいただけますか。

◎福祉部長

基本的には今で言う生活困窮者自立支援の窓口のほうを主にやるべきかなと考えますので、これはまた教育委員会のほうと調整しまして、どちらを主にするかというところは中で協議してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

どちらかをなくせという話ではないと思うんです。

ただ、入り口がそこであって、若者やったらこっちとか中年層やったらこっちというふうに整理しないと、恐らく、調べたいという人が混乱してしまったら元も子もないなと思ったので、それは今後、教育委員会と検討していただきたいなと思います。

あと、質問のほうでありましたいわゆるボーダーと言われていまして、こうやってひきこもりになっている方で精神的に病んでいらっしゃったりとか鬱病になるとか診断が下りる方は、いろんな社会保障で生活が保障されたりなどあるのですが、若年層や中年層などで両親と一緒に住んでいて働いてなくて生活ができないというひきこもり者に対する支援というのが、なかなか制度としてないというのが実情ではないかと思うのです。

それで、いわゆるボーダーについてどう考えてるのかと質問をさせてもらったんです。

そういった意味で、回答でもありましたように、支援センターと通じてとか機関を通じていろいろサポートするということであったと思うのですが、僕は、貝塚市が窓口となって、ある程度相談をコーディネートするというか、そういった体制も必要ではないのかなと思ったりもするのです。

その辺の考え方をもう一度お聞かせください。

◎福祉部長

午前中の答弁の中にもありましたが、8名企業のほうへ就職したというのは比較的軽い方ということで答弁させていただきました。

この方が、南野議員のおっしゃるようなボーダーの方になるのかなと考えています。

今、国のほうでは、ひきこもり支援の対策推進事業を強化するという考え方で、都道府県のほうへひきこもりの支援センターを設置してこれを充実させる、なおかつ、そういう人材を育成するということで進めております。

その支援センターで育成された支援員というか、そういう方が臨床心理士という職種の方になるのですが、こういう方も、うちの相談のケース会議の中に来ていただいて、一緒に入って検討をやっていただくというような、そういう形で進めておりますので、比較的軽いボーダーと言われるような方の部分については、相談体制は貝塚市のほうの今の窓口でも十分対応できているのかなと考えております。

《障害者雇用について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号5、障害者雇用について質問させていただきます。

現在、大阪府における障害者雇用を巡る情勢は、障害者の実雇用率が2.01%で、法定雇用率2.2%を下回るとともに、法定雇用率達成企業割合については41.0%と、5割にも満たない状況が続いています。

そんな中で大阪府は、専門家の派遣や人材情報の提供など個々の事業主に応じたきめ細やかなサポートを行う大阪府障がい者雇用促進センターを開設され、障害者雇用に取り組む事業主のサポートなどを行っています。

少なくとも、全国平均を上回る取組みの推進が必要であると考えております。

また、精神障害者の平均勤続年数は身体障害者や知的障害者と比較すると短いことから、精神障害者の職場定着に向けて、支援団体とも連携してきめ細やかな相談体制を充実させるなど、施策の強化が必要であると考えます。

さらに、障害者雇用の重要性を社会でより広く認識させるためにも、貝塚市でも身体、知的、精神の3障害全てを対象とした正規雇用を実施することが重要であると考えています。

さらに、そのサポート体制の検討も必要となります。

たしか身体障害者枠で市職員の採用は記憶にあるのですが、今後、様々な課題を克服して取り組むべきであると考えます。

このことは他会派からも以前質問もありましたし、私が委員長を務めさせていただきました昨年の予算特別委員会でも、本市職員の採用について、知的・精神障害者の雇用を図られたいという意見も提出されました。

このことについてどのように取り組まれてきたのか、また、その取り組んだ実績などを教えていただきたいと思います。

さらに、公だけでなく民間へのアプローチ、障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法の趣旨に沿った合理的配慮を行うとともに、相談体制の整備なども必要と考えますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次は、障害者雇用でありますが、現在本市では、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて採用に至った職員はおりませんが、精神障害に限らず何らかの障害のある職員に対しては、障害の種別や程度などに応じた配属先の検討を行っているところであります。

なお、今年度におきましては、大阪労働局による職場適応援助者(ジョブコーチ)支援を活用し、障害を持つ職員に対しまして、当人には職場の他の職員との関わり方や効率のよい業務の進め方を、また職場のそのほかの職員には障害特性を踏まえた仕事の教え方のアドバイスを受けるなど、障害を持つ職員の職場定着の支援に努めているところであります。

南野議員おっしゃっておられました職員採用、今年度はどうだったかということですが、職員採用試験につきましては、身体障害者手帳の交付を受けた方だけではなく、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方も受験ができますよう、受験資格を拡大して実施いたしました。

その結果、身体障害者手帳の交付を受けた方が1名、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が6名で、合計7名の方が本市を受験されました。

しかしながら、結果としては採用には至りませんでした。

今後におきましても、個々の障害の特性や職務の内容、受入れ体制などを十分勘案し、常勤の正規職員だけでなく、非常勤職員の採用も含めた障害者の雇用につきまして、鋭意検討してまいりたいと考えております。

次に、障害のある方からの相談体制につきましては、就労相談も含め、市が委託をいたしております地域における相談支援の中核的な役割を担っております貝塚市障害者基幹相談支援センターや、障害のある方や家族を対象とする相談事業を実施いたしております市委託相談支援事業所が行っています。

就労相談を受けたときには、障害特性に応じ、就労移行支援や就労継続支援などの就労系の障害福祉サービスの利用を案内しているところであります。

また、一般就労につきまして、本市単独では職業あっせんを行っていませんが、職業準備訓練から就職・職場定着に至るまでの相談・支援を実施する泉州中障害者就業・生活支援センターやハローワーク岸和田などの専門的な相談窓口を紹介し、障害のある方の自立と社会参加促進に取り組んでいるところであります。

令和2年4月に、南野議員がおっしゃっておられましたように改正障害者雇用促進法が施行されることから、引き続き、貝塚市といたしましては関係機関と連携を深めながら、障害のある方の就労支援や職場定着に努めてまいりたいと考えております。

《防災行政無線放送設備について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号6、防災行政無線放送設備についてお尋ねいたします。

町会放送設備へ試行的接続についてお尋ねしたいと思います。

毎年のように発生する自然災害が各地に猛威を振るっています。

台風、局地的豪雨など、天気予報による情報も最近正確に伝わるようになっています。

しかし、その情報の上をいくような想定外の被害が出ているのも現実であります。

行政も対応はしていただいていますが、全てを補うには限界があります。

そのようなときに、防災行政無線など、避難所開設情報やいろいろな情報を伝えることが大切になってくると思われます。

平成30年7月の防災環境問題対策特別委員会で、防災行政無線の運用について説明をいただきました。

平成28年度から29年度にかけて取り組んだ貝塚市防災行政無線デジタル化整備の目的は、防災行政放送の難聴エリアを解消すること、地震に強い設備へ再構築することでした。

そんな中で、1の防災行政放送の難聴エリアを解消することにつきましては、以前、町会放送設備に接続していた戸別受信機を取り外し、新たに市内全域をカバーするシステムを、親局を1局、庁舎別館に、再送信子局を蕎原地区に1局設置、野外拡声子局を67局設置、戸別受信機を公共施設等に71局設置し、平成29年10月から供用を開始しました。

台風、大雨などで窓や雨戸を閉め切っていては、ふだん聞こえていても聞こえなくなります。

今まで聞こえていた放送が聞こえなくなったとの市民からの声を再三伝えましたが、今回やっと市政運営方針の中に、防災行政無線放送設備を町会放送設備へ試行的に接続し、難聴地区の解消に努めてまいりますと提案されました。

本市でも、防災行政無線での伝達に加え、無線放送内容のテレホンガイドでの確認やエリアメールの配信、フェイスブック、ツイッターなどのSNSの活用、ホームページへの掲載などを行っていますが、以前接続し聞こえていた町会放送設備を取り外し、また接続するということですが、どの地域を対象にしているのか、お尋ねいたします。

また、町会放送設備と防災行政無線デジタル化整備の併用はできなかったものか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、質問番号6の防災行政無線放送整備につきましてですが、防災行政無線の町会放送設備への接続対象地域につきましては、これまで聞こえづらいとの声があり、町会放送に接続することによって課題の解消が見込まれる地域での試行を現在考えております。

令和元年度、もうそろそろ終わりですが、この3月中には澤町会を対象地域として、町会放送設備に接続することにより、音声がふくそうし聞こえづらくならないかなど、その効果について検証を行い、令和2年度には4町会を予定いたしております。

試行の結果になろうかと思いますが、4町会、令和2年度には接続していきたいと思います。

また、防災行政無線のデジタル化につきまして、地震等による停電が発生しても市内全域で防災情報が伝達できるように整備を進めたものでありますので、町会放送設備との併用は現時点では考えておりません。

《JR東貝塚駅周辺地区バリアフリー基本構想について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号7のJR東貝塚駅周辺地区バリアフリー基本構想について質問させていただきます。

市内主要4駅で唯一バリアフリー化が未実施であるJR東貝塚駅のバリアフリー化が進むことは、大変うれしい限りであります。

また、その周辺地区が重点整備地区と設定され、旧ユニチカ跡地の商業地区の発展に寄与し、ひいては貝塚市の発展に多大なる影響を与えることでしょう。

また、その利用者、特に高齢者や障害者にとっては大変朗報であると考えているところであります。

第5次貝塚市総合計画に、歩道のバリアフリー化や既存道路の改良など安全で利便性の高い道路環境の整備とありますが、どのように考えられているのか、具体的にお教えください。

また、歩行者の安全確保のため、幅員が狭い道路は、地元及び警察との協議により、一方通行等の交通規制や部分的な拡幅等を行いますとのことですが、この地域の道路幅は、ご承知のとおり自動車同士の擦れ違いにも細心の注意を払わなければならず、歩道のない道路もあります。

また、は~もに~ばすやタクシーの乗り入れもあると仄聞いたしましたが、どのように協議されようとしておられるのか、また、その時期はいつ頃になるのか、お尋ねいたします。

また、商業地域、運動施設裏側の14メートル道路の活用の方法や工事工法がわかればお教え願います。

次に、鉄道駅舎についてお伺いいたします。

エレベーターやスロープの整備などのバリアフリー化とあります。

エレベーターは11人乗りと仄聞いたしました。ホームが狭いため階段の設置ができないとのことですが、混雑時に対応できるのか、お伺いいたします。

先般、我が会派の同僚議員が11人乗りエレベーターに乗り合わせたところ、実際には七、八人で満員のような感じだったそうです。

いささか通勤・通学時間帯は心もとない気がしますし、車椅子利用者からは2人同時に乗れるようにと要望されていますが、その点はいかがでしょうか、お尋ねいたします。

次に、駅構内に多目的トイレを設置されると仄聞いたしました。周辺は下水道が未設置ですが、この機会に設置されてはと考えます。いかがでしょうか、お尋ねいたします。

最後に、供用開始は以前、令和4年4月をめどにとご答弁いただいておりましたが、今年の市政運営方針では令和5年と述べられていました。

なぜ1年の遅れになったのか、その理由についてお尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、JR東貝塚駅周辺地区バリアフリー基本構想につきましてでありますが、まず、JR東貝塚駅周辺における安全で利便性の高い道路環境の整備につきましては、現在策定中のJR東貝塚駅周辺地区バリアフリー基本構想に基づき、駅前広場へのアクセス道路の新設や、生活関連道路における歩道の拡幅、セミフラット形式への改修及び点字誘導ブロックの設置を計画しております。

次に、既存道路における一方通行などの交通規制につきましては、歩行者の安全を確保するため実施いたします歩道拡幅工事に併せ、貝塚警察署や地元関係者の皆さんとこれからも協議を行ってまいりたいと考えています。

次に、新しく整備いたします駅前広場には、は~もに~ばす及びタクシーの乗り入れが可能となるよう、今後、関係機関と協議を進めてまいります。

次に、新たに整備をいたします(仮称)東貝塚駅前線は、駅前道路へアクセスするための道路であり、既存道路と新たに造る道路との接続部分につきましては、自動車が安全かつ円滑に通行できるような縦断勾配や線形を検討するとともに、歩行者の安全性や快適性に配慮した歩道の整備を行ってまいる予定であります。

次に、JR東貝塚駅において新しく設置するエレベーターでありますが、ご存じにように、駅のホームの幅が大変狭く構造上の制約がありますことから、現在、JR西日本では11人乗りのエレベーターの設置を計画いたしております。

ホームが広かったりすればもうちょっと大きなものもできると思いますが、現在のホームの幅ではこれがもう最高だと聞いています。

エレベーターに車椅子利用者が2人同時に乗れるようにとの要望は多方面からありますが、これに何とか応えられるよう、貝塚市としてもJR西日本に可能ではないか、どんな方法があるのかということを、まだ検討をご依頼しているところです。

次に、新駅舎の汚水排水につきましては、これは以前よりJR西日本と協議を行っておりますが、認可の関係で道路の地下埋設物がふくそうしておりまして、施工が困難な状態にあります。

現在、流下方向の変更について検討しているところであります。

次に、新たに設置されます改札口の供用開始時期につきましては、JR西日本より、JR東貝塚駅はホーム幅が大変狭く施工方法に制約を受けることや、新たに支障物件の移設が必要となったことなどから、当初の想定以上に工期を要し、供用開始予定が当初の予定より約1年程度遅れる見込みであると聞いています。

実際動き出しますと、また若干の変化があろうかと思います。

ここにつきましては、当初は3分の1がJR、3分の1が国、3分の1が市というスキームで始まりましたが、国からゼロ査定が来たときに、もうやめようかなと私は思いました。

それでも、これは地域の人にお約束したことなんで、貝塚市が全部肩代わりするという約束をして、何度も国に通いました。

石崎副市長を同行し、何とかお願いして、工事にJRがかかってくれたわけです。

なかったらもう何もないところで、ここでもうやめようと。国のほうから二、三年待ったらどうかと言われましたが、二、三年待ったら多分この話はなくなっていたと思います。

ですから、めどの見えるところに一気に走ったので、若干の工期のずれはまたあるかもしれません。

しかし、エレベーターについては、車椅子を2台乗せるような大きなものということを私も希望いたしておりますが、なかなかホームの幅が狭いという課題があるので難しいかなというのが正直な感想です。

《空き家対策について》

①空き家空き地対策について

◆南野敬介議員

次に、質問番号8の空き家空き地対策について、お尋ねいたします。

この間、新政クラブではこの問題を常に取り上げてまいりました。(通称)空き家・空き地等適正管理に関する条例は、そのような課題を一歩でも二歩でも進めたいという思いから取り組みました。

今や日本全国でも課題となっており、平成26年には空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されるに至っております。

このような中、貝塚市の条例にうたわれている不適切な空き家や空き地に対し、指導、勧告、措置命令、公表、代執行と行政として取り組めるようにも整備を進めてまいりました。

貝塚市内では一定の成果があったと思うわけですが、この1年間での相談件数、指導、勧告などの件数の内容をお示しいただきたいと思います。

◎藤原龍男市長

次に、空き家空き地対策についてでありますが、まず、空き家に対する本年度の相談等の件数は、令和2年2月末時点で相談が26件、指導が21件となっております。その相談内容に関しましては、屋根瓦などの建築資材の飛散のおそれや空き家敷地内の雑草の繁茂などの相談でございました。指導内容に関しましては、建築物の構造や設備に著しく問題のある空き家に対しまして、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空き家などの判定を行い、所有者に対しまして同法に基づく指導を行いましたところであります。また、除却に向けた除却工事計画書の提出や雑草の刈取りなどの指導を行いました。

また、空き地につきましては、令和2年2月末現在、相談が63件、指導が59件となっております。その相談内容に関しましては、ほとんどが雑草の繁茂であり、指導内容に関しましては雑草の刈取りの指導を行っております。

②空き家除却制度について

◆南野敬介議員

続きまして、2点目の空き家除却制度についてお尋ねいたします。

昨年まで、各議会や代表質問等でこの制度の不十分さや不具合などを指摘させていただき、一定の改善を得たと思っております。

その一つに10年間自治会へ無償対応という条件がありました。ようやくその条件が撤廃され、新たな制度としてスタートしたわけですが、撤退後の制度の利用状況についてお示しいただきたいと思います。

さらに、空き家除却に際し市内業者を指定してみてはどうかと提案させていただきました。

昨年の段階で導入している自治体は、280自治体中84の自治体でありました。

しかし答弁では、本支援制度の申請者は個人でありますので、業者選定の決定はその個人の方にお任せせざるを得ないということで、貝塚市のほうで市内業者に限定するという考えはありませんというものでありました。

しかし、私はこう思います。貝塚市の補助制度を使う上で、市内の業者を使う条件が本当におかしいことなのでしょうか。

ここには、市内業者の育成、市内業者の発展という視点も含まれております。

ぜひご一考いただければと考えますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、空き家除却補助制度につきましては、平成31年4月より補助対象を建築物の構造や設備に著しく問題のある空き家とする見直しを行っており、令和2年2月末時点で1件の申請があり、既に除却が終了いたしております。

空き家除却に際し市内の業者に限定する、このことは市内の業者の育成にもつながるということなので、ちょっとまた検討、研究をしていきたいと思います。

◆南野敬介議員

今年度の頭からでしたか、一応自治会という縛りをなくしてスタートしました。それで1件ということであったんですが、感覚的にはもっとあってもいいかなと僕は思ったりもする。あくまで感覚なんで、何とも言えませんが、この1件ということに対する貝塚市としての評価というか、1件しかなかったということですが、増やしていく方策があるのか、その辺どうお考えなのか、お聞かせ願えますか。

◎都市整備部長

現在の補助制度といいますのは、国が定める不良住宅の定義、これに該当する建物を対象としております。

この条件というのはかなり厳しい条件でありまして、貝塚市内で該当する建物というのが20軒から30軒程度ということになってございます。

そのため、今年度は1件の利用のみとなってしまったという結果だと思います。

次年度に向けましては、件数が少ないということもございますので、個別にお伺いをいたしまして、制度の説明なり活用の促進なりを図っていきたいと考えております。

◆南野敬介議員

国の制度を利用してということでありますので、なかなか条件は厳しいというのは理解できるのですが、例えば、あと何年かやってみて20軒ぐらいしかないのですということがわかった段階で、それならちょっと広げて条件を緩和するとか、まずはその20軒、30軒をやってからになると思うのですが、その辺は貝塚市としてどうお考えなのか、お聞かせ願えますか。

◎都市整備部長

どうしても補助申請が皆無であるという状況になりますと、先ほど南野議員おっしゃられた条件の緩和というのは一定考えていく必要があるのかなと考えております。

この条件といいますのが、建物の老朽化を点数化したものでありまして、今100点以上を対象としているというのがございます。

これは国の補助金が100点以上を対象とするということになっております。

ただ、それを下げる70点、80点ということであれば、今頂いている国の補助金の対象にはならない。

しかしながら、またいろいろと耐震に関して補助金があったりというのもありますので、何か一定そういう個人の建物の除却に対して補助金を出すということでございます。

国の補助金なり府の補助金があるというのが条件になってくると思いますので、そういう要件、補助金等々について一定あるということであれば、そういう変更をしていくというのも考えていきたいと思います。

◆南野敬介議員

いろいろ国や大阪府にも要望していかなければならない問題と思うのですが、使い勝手のいいように、せっかくつくったものですので、やっていけたらなと思います。

③空き家バンクについて

◆南野敬介議員

次に、3点目の空き家バンクについてお尋ねいたします。

市政運営方針の中で、若年世帯を対象とした定住促進住宅取得助成制度を一部見直し、空き家バンク登録の物件を取得する際の費用を助成してまいりますとあります。

また、空き家バンク登録者に対し、家財道具の処分費用の一部を支援する制度を創設し、空き家の有効活用を促進してまいりますとあります。

そこで、まず第1に、現在の空き家バンクの登録数などの実績はどのようになっているのか、お尋ねいたします。

第2に、空き家バンク物件取得費用の助成及び家財道具の処分費用の支援制度について、どのような内容か、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

また、空き家バンクにつきましては、令和元年7月に貝塚市空き家バンク制度を見直し、その業務の一部をNPO法人に委託するなど、運営に関するサポート体制を構築しております。

その結果、令和2年2月末時点で相談会を8回開催し、29組の方が相談に見えられ、うち現地調査を11件実施し、空き家バンクの登録に至った物件が2件となっています。

また、空き家バンク登録物件の購入や借りたいと希望されている7名の方が既に利用登録をされておられます。

空き家バンク登録物件取得補助金につきましては、令和2年度から、空き家バンクの利活用を促進するため、若年世帯が築30年以上のバンク登録物件を取得した場合、最大20万円の補助金を交付するとともに、既に取得した建物に対し市の補助事業を活用した耐震改修工事を実施した場合、最大で30万円の上乗せの補助を行おうとするものであります。

また、新たに創設する空き家バンク家財道具処分等事業補助金につきましては、空き家の持ち主に対しまして、空き家バンクに登録した物件が売買または賃貸契約が成立をした場合、家財道具などを処分する費用の2分の1を限度として、最大10万円の補助金を交付しようとするものであります。

これは、令和2年度からの取組みとして始めていきたいと思います。

◆南野敬介議員

あと、空き家バンクの登録物件取得補助金と空き家バンクの家財道具処分の補助金についてですが、まず、空き家バンクの登録物件取得の補助金が令和2年度から始まるということなんです。これは、4月当初からということで理解したらいいんでしょうか。

◎都市整備部長

これは、今ある既存の若年世帯に対する取得補助金というのを一部要綱を改正いたしまして、空き家バンクの利用者で成約した方に対して補助金をお渡しするということで、4月1日からの施行を考えております。

◆南野敬介議員

あと、家財道具処分の補助金というのも並行して4月スタートと覚えておいたらいいんですか。

◎都市整備部長

これは新たな制度ということでございますので、併せて4月1日から施行する予定としております。

◆南野敬介議員

それでは、これはまたいろんな広報か何かに載せたり、多分、固定資産などの通知に入れたりして周知するということで思っていたらいいのでしょうか。

◎都市整備部長

一応、今のところは、ちょっとずれますが、4月広報で周知したいと考えております。

《ごみ集積場所の管理について》

◆南野敬介議員

次に、質問番号9、ごみ集積場所の管理についてお尋ねいたします。

現在、本市では、ごみ集積場所を設けてごみの回収を行っている地域が多数あります。

さらに、各家庭前にごみを出して回収を行っているところもございます。

いずれにしましても、風雨やカラスや猫などの小動物の影響でごみの飛散が見受けられます。

管理責任者または利用する住民が日常的に適正管理されている集積所等は、きれいなまちづくりの推進並びに生活環境の保全を図ることを目的に、ごみ飛散防止ネットの貸与または助成制度が必要であると考えます。

徳島市や札幌市、福島市、鹿児島市等で、町会や自治会等を対象に補助制度が取り組まれているところもございます。

こうした先進都市を参考に助成制度を確立できないか、お尋ねいたしたいと思います。

さらに、ごみの集積場所についてですが、現在、集積場所を決めている地域と家庭前にごみを出している地域があります。

住民の要望で集積場所を決めているところから、家庭へ変更したい要望がありました。各地域それぞれの課題があり、そのように要望されているのだと推測されるのでありますが、ある程度地域住民の合意があれば、その要望に応えるべきだと考えます。

集積方法の変更について、貝塚市の考え方をお示しください。

◎藤原龍男市長

次に、ごみ集積場所の管理についてでありますが、現在、本市のごみの排出方法には、戸別で家の前へ排出する方法、隣組など数軒で1箇所の集積場所へ排出する方法、ステーション方式の集積場所へ排出する方法の三つの形態がございます。

集積場所の整理整頓やごみ飛散防止ネットの利用につきましては、排出者の管理やマナーの範囲と考えておりますことから、現在のところ、ごみ飛散防止ネットの貸与や助成制度の実施は考えておりません。

次に、ごみの集積場所への排出から戸別の排出への変更につきましては、収集の効率化が図れるよう、本市の開発指導要綱においてもごみの集積場所の設置を規定いたしているところであり、現在、じんかい収集車が収集できる集積場所まで排出していただいている地域が多いのが現状であります。

また、高齢者や障害者の方々で、身内や地域での支援を受けることのできない場合の対応につきましては、今後検討していきたいと考えております。

《人権行政の推進に向けて》

①大阪府人権3条例の評価について

◆南野敬介議員

次に、質問番号10、人権行政の推進に向けてお尋ねいたします。

1点目の大阪府のいわゆる人権3条例の評価についてお尋ねいたします。

人権に関する三つの条例が、昨年10月25日、大阪府議会で成立いたしました。

この三つとは、人権尊重の社会づくり条例の一部改正、性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例、以降、LGBT条例と言わせていただきます。三つ目に、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例、以後、ヘイトスピーチ条例と言わせていただきます。の三つの条例であります。

人権尊重の社会づくり条例は1998年に施行されました。

この条例の下に、大阪府では同和問題、女性、子ども、障害者などの人権課題について個別の条例が制定され、取組みが進められてきました。

しかし、この条例には府の責務のみが規定されており、府民や事業者の責務は規定されていませんでした。

複雑多様化する人権課題に対応し、国際都市にふさわしい環境整備を図り、人権社会を実現するために、その担い手である府民、事業者の協力が不可欠であるとして、今回、条例の一部を改正し、大阪府民と事業者の責務が追加されました。

第3条として、大阪府民は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深め、その上で府の人権施策へ協力する努力義務があることを規定、第4条では、事業者には、事業活動を行うにあたり、人権尊重のための取組みを推進する努力義務があるとしました。

LGBT条例では、性的マイノリティーの人権問題への社会の理解がいまだに進んでいない状況を踏まえ、国の法整備を待つことなく、喫緊の課題として大阪府自らが差別解消に向けた取組みを進めることを目的に提案されたものであります。

前文で、性の多様性に関する無理解により、個人の社会参加の機会が制限されるようなことがあってはならず、性的指向及び性自認を理由とした差別は決して許されないと明記されました。

理解増進に向けて、啓発、教育、相談への対応とともに、大阪府の実施する事業において多様性に配慮するよう努める第7条などが規定されました。

ヘイトスピーチ条例は、国のヘイトスピーチ解消法施行後も依然として差別的言動が見られ、特にインターネットを利用した悪質な事象が発生していることを踏まえて提案されたものであります。

最大の特徴は、第7条で「何人も、人種又は民族を理由とする不当な差別的言動をしてはならない。」として、差別的言動の禁止規定が明記されたことにあります。

しかしながら、大阪府人権施策推進審議会の答申が示したヘイトスピーチに対して罰則等を科すことは、適当と考えないなどを理由に罰則規定は設けないこととなりました。

ヘイトスピーチ、不当な差別的言動は部落差別でも多発しており、特にインターネット上では、鳥取ループ・示現舎によって部落の地名や部落を暴く動画が公開されているなど現状があり、法務省が部落の所在地情報について削除の対象とするとの通知を全国の地方法務局に出しているというような対応も進んでおります。

このことを踏まえ、大阪府の人権3条例に対して貝塚市の見解についてお尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、人権行政の推進でございますが、まず、南野議員ご指摘の大阪府の人権3条例については、大阪府人権尊重の社会づくり条例につきまして府民及び事業者の責務が規定されたことによる改正であり、大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例、いわゆるLGBTの条例及び大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例、これはいわゆるヘイトスピーチ解消推進条例は、いずれも国際都市にふさわしい環境を整備していこうということを喫緊の課題として制定されたものだと私は考えております。

本市といたしましても、全ての人が互いの違いを尊重し合って自分らしく生きることができる共生社会を築くためには、一人ひとりの取組みが必要であると考え、今後とも貝塚市としては関係機関と密接に連携して取り組んでいこうと、このように考えています。

②人権擁護に関する条例について

◆南野敬介議員

次に、2点目の貝塚市人権擁護に関する条例についてお尋ねいたします。

本条例は平成6年12月に施行されました。

私も当時、本条例の制定に向け、市民運動として取り組んだことを昨日のことのように思い出すわけであります。

制定されて25年、この世の中は大きく変わりました。

先ほどの質問でも述べましたように、LGBTやヘイトスピーチといった新たな人権課題も出てきました。

そうした意味合いからも、この人権擁護に関する条例が多岐にわたる課題に対応できるのかどうか検討が必要だと考えます。

ここでも、考え方はいろいろあると思います。

一つは、人権擁護に関する条例を改定し、多岐にわたる人権課題に対応し得る条例にする。

もう一つは、それぞれ個別で条例を制定し、個別に対応する。私自身は、それぞれ特性を考えたときに個別に対応せざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

さらに、先ほど、人権擁護に関する条例が制定され25年と言いました。

この25年間で条例に書かれている意識調査等は行われたのかどうか、その実施についてどのように取り組まれたのかをお尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、貝塚市人権擁護に関する条例についてでありますが、平成6年12月に施行され、当時は南野議員も条例の制定に活動されたとお話をお伺いいたしました。

その条例の具体化に向け、人権尊重を生活の中に具体化するための施策を今まで推進してまいりました。

平成17年4月に、より体系的な施策を講ずる必要があるから貝塚市人権行政基本方針を策定し、この方針に基づきさらに推進をしてまいりました。現時点での条例の改正または個別に対応する条例の制定は、考えておりません。

次に、意識調査をすべきではないかということですが、平成7年度に貝塚市民人権意識調査を実施し、その後は人権に特化した調査ではありませんが、貝塚市男女共同参画計画第2期、第3期策定時のケース、本市総合計画第4次、第5次策定時に市民意識調査を行っており、今後とも、特化した調査ではなく、何かの計画と一緒に調査をしていこうと、このように考えています。

◆南野敬介議員

人権擁護に関する条例のところで、意識調査をやるという規定で、平成7年に人権意識調査をやったということであります。

それで、市長のほうから、いろんな計画とかをやるときに併せて人権意識調査もやっていきたいということで答弁いただきました。

答弁にありました男女共同参画計画のところとか総合計画4次、5次で4回ほどされているんですが、例えば、男女共同参画計画の第2期はいつだったのかなど、それぞれの時期について教えていただけますか。

◎都市政策部長

男女共同参画のアンケート、意識調査をやったのは、第2期については平成13年度、第3期は平成23年度、総合計画の第4次については平成15年度、第5次につきましては平成26年度で実施しております。

◆南野敬介議員

これからもこういった形で、何かの折に市民の人権意識を調査していこうということで市長もご答弁いただいたのですが、平成7年のものは多分、いろんな分析などがあったように思うのです。

男女共同参画計画の第2期、第3期や総合計画の第4次、第5次という、この部分の意識調査の分析というのは、恐らくやられていると思うのですが、それはされていると思っておいたらいいですか。

◎都市政策部長

分析についてはしておりますが、ちょっと今、手持ちがありませんので。

◆南野敬介議員

できましたら、どういった調査をしてどんな結果が出たとかいうのは、また別途、こんな議会の場で説明ということは思いませんが、何らかの形で教えてと言ったら、教えてもらうことは可能ですか。

◎都市政策部長

当然、周知させていただきます。

③LGBT条例と貝塚市同性パートナシップ制度について

◆南野敬介議員

次に、3点目のLGBT条例と貝塚市同性パートナーシップ制度について質問をさせていただきます。

大阪府は、LGBT条例の制定を受け、本年1月22日に大阪府パートナーシップ宣誓証明制度を開始いたしました。

これまで何度か質問もしてきました同性パートナーシップ制度のことであります。

このことにより、府営住宅の入居資格要件を拡大し、パートナーシップ関係にある方の入居が可能となりました。今後、様々な条件の整備が整ってくるものと期待しております。

一方、市長の市政運営方針の中の「市民とともに 紡ぐ まちづくり」の中で、府と連動して本市同性パートナーシップ制度を創設することにより、性的マイノリティーの方が社会において自分らしく生きることができるよう支援してまいりますとあります。

このことを受けて、以下質問させていただきます。

まず、第1に、大阪府のパートナーシップ制度で実現した府営住宅の入居条件の拡大で、本市市営住宅でも入居要件の整備が必要となってくると考えますが、いかがでしょうか。

二つ目に、本市のパートナーシップ制度の創設までの予定をお示しいただきたいと思います。

三つ目に、制度導入後における啓発の取組みについてであります。

この宣誓書があれば、手術する際の同意や付添いなども親族と同様に扱ってもらえるようにすることが望ましいと考えます。

市立貝塚病院での対応や市内病院への協力の依頼なども必要となってくると考えますが、いかがでしょうか。

さらに、貝塚市若年世帯住宅取得補助事業などもこの宣誓書で対象となるよう整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。

また、現段階で夫婦であれば活用できる制度があるのであれば、順次この宣誓書で対象とすべきであると考えますが、いかがでしょうか。

四つ目に、制度導入後に様々な事例が生起することが予想されています。

多様な性に対して、多様な取組みで対応しないといけない場合もあると思います。

権利関係など、困難な課題もたくさん出てくると予想されます。

今後考えられる課題について、どのように認識されているのか、お示しください。

五つ目に、市内小・中学校の制服の問題も、いずれ対応しないといけないときが来ると思います。

数年後には第二中学校が制服をブレザー式に変更することにより、ズボン、スカートを選択できるようにすると仄聞いたしました。

他の制服を用いる学校での対応はどのようにお考えなのか、お尋ねいたします。

◎藤原龍男市長

次に、パートナーシップ制度についてですが本市市営住宅の入居につきましては、本市同性パートナーシップ制度の創設に合わせまして、それに基づき、本市の市営住宅に入居も可能としようと考えています。

予定はいつかと聞かれておられましたが、全職員対象の研修をまずは実施し、市職員が制度、そして世の中の置かれている社会状況などを十分理解を深め、令和2年度中に制度を立ち上げていこうと、このように考えています。

三つ目の制度導入後における啓発の取組みにつきまして、特に市立貝塚病院をはじめとした市内の医療機関などへの協力の依頼、制度の周知など、必要なものについてはこれも考えていこうと思います。貝塚市若年世帯住宅取得補助事業につきましても、本市同性パートナーシップ制度の創設に合わせまして、宣誓書などの取得者に対し当該補助事業の対象となるよう、要綱の改正を行う予定であります。

四つ目の今後考えられる課題につきましては、この制度によって法的な権利が発生するということがない中で、南野議員ご指摘のとおり、これから克服すべき課題も予想されています。

しかし、貝塚市としては可能な限り支援を実施し取り組んでいこうと考えております。

南野議員は夫婦対象の事業についてどうかと聞かれていましたが、それもその都度、ケース・バイ・ケースで対応していこうと思います。

◎教育長

性的マイノリティーの児童・生徒への対応につきましては、国の通知や国がまとめた教職員向け資料に基づき、各学校への指導助言を行っておるところです。同資料には、学校生活での支援については、服装の項目では、自認する性別の制服・衣服や体操服の着用を認める、そのような学校の事例を紹介し、参考とするよう求めているところでございます。

本市におきましては、小・中学校16校のうち制服及び標準服を採用している学校は11校ございます。

小学校6校につきましては、全ての学校でズボン、スカートのどちらの着用も認めております。

中学校につきましては、相談があれば対応するということにしております。

今後も、各学校において、性的マイノリティーの児童・生徒をはじめ、全ての子どもたちにとって居心地のよい学校となるよう取組みを進めてまいります。

◆南野敬介議員

続きまして、同性パートナーシップの件で、ここで市長のほうから令和2年度中に貝塚市の制度はつくっていくよということでご答弁いただきました。

そこで、先ほど質問の中でも申しましたように、1月22日に大阪府はもう既に出発しています。

何らかの形で、貝塚市民であろうが大阪府民でありますし、その当事者が大阪府庁に行って宣誓書を取ることは可能だということになるので、ちょっとタイムラグがどうしても生まれてくると思うので、もう既に多分宣誓書を受け取っている方、いるのかいないかはわからないですが、受け取っている方が例えば市営住宅に申し込むときに、大阪府営住宅がいけて貝塚市営住宅はだめということにはならないと思うのです。

先ほどの答弁であれば、多分、貝塚市の同性パートナーシップに合わせて貝塚市営住宅の募集要件も見直すという答弁だったと思うのですが、そこは、もうできることはどんどん先送りにやればいいと思うのです。

例えば、貝塚市営住宅の入居条件、それと若年者住宅取得補助事業なども、別に貝塚市の同性パートナーシップ制度ができなくても大阪府の宣誓書があればできるというふうにしておかないと、制度的にはちょっとおかしなことになってくると思うのですが、その辺の考えはいかがでしょうか。

◎都市整備部長

今現在、大阪府のほうからも市の担当部局に、大阪府の取った分については貝塚市営住宅でもそれを適用できないかというような調査等が来ております。

その辺は本市も入れていくという前提ですので、できる限り問題がないような形で調整してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

それは、貝塚市の若年者世帯住宅取得補助事業も同じと考えておいてよろしいですか。

◎都市政策部長

それについては、貝塚市単独の事業でございますので、時期等については当然貝塚市が入れたときでもそれは適用できますので、その辺のところについては、ずれた場合については相手には十分説明してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

この制度については、要するに貝塚市に住んでいない人に貝塚市に住んでくださいよと若者を呼び込もうという制度でありますので、例えば、貝塚市以外に住んでいるパートナーシップ宣誓書を持った人が貝塚市に来て貝塚市で探すというときに、別に貝塚市のパートナーシップ制度ができなくても大阪府で認められているなら、これは要綱を変えるだけで済む話と違うのかなと僕は単純に思ったりするのです。その辺はどうですか。そんな簡単な問題じゃないのですか。

◎都市整備部長

先ほども答弁しましたように、一応これは貝塚市の単独財源を使った事業、補助金として支出するということでございますので、今想定しておりますのは、これはこちらに住まわれて住民票を移されてからの申請ということになります。

そういう場合は、貝塚市でパートナーシップ制度ができましたら、宣誓していただいたらそれは対象になるということになってくるかと思います。

◆南野敬介議員

だから、僕が言うているのは、貝塚市に来てくれるのでしょう。

貝塚市のパートナーシップができる前に大阪府でパートナーシップとして認められていたら、いわゆる夫婦と同じ条件ですよね。

それを、貝塚市単独の予算でやっているというのはわかるが、そこで時期にタイムラグがあったらおかしくなるのと違いますかということ。

だから、それが要綱で夫婦になっているなら、そこは大阪府のパートナーシップ宣誓書で認められている人というのを一言入れたらそれで済むと僕は思ったんですが、そうではないんですか。

◎石崎隆弘副市長

先ほどの貝塚市営住宅も含めて、基本的には貝塚市のパートナーシップ制度に伴って貝塚市としての施策を打っていくというところが私は基本だと思っております。

ですから、大阪府の制度があるから貝塚市の制度もやるというのは順番的には違うと思っていますので、できるだけ貝塚市の制度を早く創設することによって支障がないような対応は取るべきだと思いますが、大阪府の制度があるからということで貝塚市がやるものに対して先行的に実施するというものは、順番的には違うのではないかと認識しております。

◆南野敬介議員

ちょっとわからないですね。違うんです。

要は、例えばこの制度でいうと、結婚して籍が入って貝塚市にどこかの市から来て、この制度を受けて住宅とか取得できるというのは、これは普通の話ですよね。

貝塚市民だって大阪府民ですよね。

大阪府に住んでいるのは間違いないですよね。

大阪府で宣誓を受けたカップルが貝塚市に引っ越してきた。

大阪府である制度で来たというので、要綱を変えるだけで済むと思うのです、もう既にある制度なので。その辺を僕はそう思うのですが。

◎藤原龍男市長

大阪府のほうから大阪府の市長会のほうに申入れがありました。

大阪府営住宅と同じような扱いを各市営住宅でやってくれ、これはみんな了解しました。

ただ、各市ごとに個別の施策、例えば亀岡部長が言いましたように、市の財源を使うものについては市の判断みたいなことが言われた。

ですから、南野議員、簡単です。パートナーシップ制度を早いこと立ち上げたら何の問題もないので、石崎副市長はその辺を言っているので、その辺のことを含んでご理解いただければと思います。

◆南野敬介議員

そしたら、一日も早く制度をつくっていただくように、切にお願いしたいなと思います。

あと、制服の件ですが、一応、小学校は全て今いろいろ認めているということでご答弁いただいて、中学校については相談があればということであったと思うのです。

この間、たまたま第二中学校から、制服が変わることによって選べますよということでアナウンスがあったのです。

そういった意味で、相談しやすいのかしにくいのかなど、それはまたいろんな要件があったり、先ほどの中山議員のLGBT教育の中でどんどん言いやすい環境ができてくると思うので、そういった意味では、当初から相談があればということではなしに、そんなこともできますよというアナウンスも必要と違うのかなと思うのですが、その辺いかがでしょうか。

◎教育部参与

これまでも学校のほうでは、個別の生徒に寄り添い、対応もさせていただいているところですが、制服等の変更の時期であるとか取組み内容の紹介も踏まえながら、保護者に広くまた機会を捉えて啓発していきたいと考えております。

《財産区財産の活用について》

◆南野敬介議員

最後の質問番号11、財産区財産の活用についてお尋ねいたします。

平成31年第1回定例会代表質問において、農業用ため池に太陽光発電を利用できないか提案させていただきました。

いわゆる財産区の活用であります。

近隣の泉南市でも取り組まれていたこともあり、ため池を所有する財産区委員会より強い要望もいただきました。

現状では、財産区が所有する財産は、転売、廃止は認められていますが、貸与は法的に財産区の保全を目的とする行為に限定されていることから、適切な対応をしたいと思いますと回答いただきました。言い換えると貸付けは難しいということだと思います。

また、今年の決算特別委員会でも、私のほうから財産区財産について貸付けはできないものかを質問させていただきました。

その答弁として、貸付けという行為につきましてはあくまでも例外的な行為にあたりまして、貸付けを行わなければならない理由が必要ということになってきます。

それで、地元の財産区からでも、貸付けで収益を上げるのでなく、あくまでも管理運営をするための方策として使えないかということが提起されているところでして、我々としても、その辺りについて法を超えない範囲で可能かどうかという研究をしているところでございますとありました。

そこで、私もいろいろ政党に問い合わせたりして調べさせていただきました。

地方自治法を所管する総務省へ問合せをしていただき、その見解として、地方自治法第296条の5、「財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。」とされていて、施設の管理という部分では当該自治体の判断であり、貸付けについても問題にならないという見解が示されました。

これまで指摘してきましたように、あくまでも管理という部分であるものの、その選択肢は広がったように感じました。

そこで、いま一度、本市の財産区財産に対する貸付けに対する見解をお示しください。

◎藤原龍男市長

次は、財産区、これも長年の課題ですが、財産区の運営は、地方自治法におきまして、財産区住民の利益を保護することと同時に、財産区を含む市町村全体の一体性を損なわないということを基本原則とされています。

これに鑑み、本市の財産区財産の貸付けについては、まず財産区住民の利益を保護するという観点から、一つ目として、売却ではなく貸付けを行わなければならない理由があること、二つ目として、貸付けをしても財産区住民に支障がなく、貸付け期間中において利用の予定がないこと、また、市との一体性を損なわないという観点から、そして三つ目として、貸付けをすることに公益上の必要性がある、この三つの要件に照らして、個別案件について市として判断してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

財産区財産のことですが、要は三つの条件をおっしゃったと思うのです。この三つの条件がそろったら対応は可能だと思っておいたらいいのでしょうか。

◎総務市民部長

三つの要件を総合的に勘案しまして、三つの条件がそろった時点で総合的に判断して、個別ごとに判断してまいりたいと考えております。

◆南野敬介議員

その中で、細かいようで申し訳ないですが、売却でなく貸与を行わなければならない理由があることという、これは具体的に何を指しているのかなと思うのですが、何か想定する、これならいけるとかいうのがあるのですか。

◎総務市民部長

具体的にこれというのはないですが、大まかに言いましたら、その財産区の財産について、今は使わないが将来は利用しようというような予定があって、将来利用するまでの間、売却ができないというような理由がある、将来的な部分で何か利用計画があるといったところが該当するのかなと考えます。

◆南野敬介議員

今のご時世で財産区を持っているところが、将来的にそれをどうするかというイメージを持っているところはなかなか少ないと思うのですが、今、現実的にその管理をどうするか困っているところがたくさんあるわけで、こういった質問に移っているわけで、要は、そこはもう地元の財産区がその理由をある程度考えてもらって、今は何も使い道はないが将来的にはというイメージだけを持っていればこれに事足りることなのか、いやもうきっちりとそれに向けてやってもらわないと困るというのか、イメージもなしでも、今は管理するだけで大変やからこれをどうにかしたいというので可能なのか、その辺の見解だけ教えてください。

◎総務市民部長

将来の計画というのがどこまで具体的かとか、その辺はまた別の問題としまして、例えば今ある町会館を建て直す用地として考えておられるなど、そういった遠い将来ということでもそれは差し支えないかと考えております。

今現在が管理に非常に支障を来しているということであれば、一定の要件には該当するのかなと考えております。